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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)    定年引上げ等の取組により助成金が支給されます!

お知らせ 

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳超雇用推進助成金とは、定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備など、
高年齢者を無期雇用するための施策を取り入れた事業主に対する助成金です。
65歳超雇用推進助成金は3つのコース※から構成されています。
65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年引上げ等の
取組を行った事業主へ助成金が支給されます。

※65歳超継続雇用促進コース、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コース

■申請要件
以下の要件をすべて満たしていること。
⑴ 雇用保険適用事業所の事業主であること。
⑵ 労働保険の未納がないこと。
⑶ 申請日までに、1年以上継続雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
 (短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は人数の対象となりません)
⑷ 常時雇用する従業員が10人以上の事業所においては、
  改正前の就業規則を申請日までに労働基準監督署へ届出ていること。

■実施する制度
以下のいすれかの制度を実施します。
○65歳以上への定年引上げ
○定年の定めの廃止
○希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

■受給額
受給額については以下のとおりです。
定年引上げと、継続雇用制度の導入を両方とも実施した場合は、いずれか高い額のみが支給されます。

 

【65歳以上への定年引上げ/ 定年の定めの廃止】

60歳以上
被保険者数
65歳以上への
定年引上げ
66~69歳への
定年引上げ
(5歳未満)
66~69歳への
定年引上げ
(5歳以上)
70歳以上への
定年引上げ
又は定年の
定めの廃止
10人未満 25万円 30万円 85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 160万円

 

【希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入】

60歳以上
被保険者数
66~69歳への
継続雇用の引上げ
(4歳未満)
66~69歳への
継続雇用の引上げ
(4歳)
70歳以上への
継続雇用の引上げ
10人未満 15万円 40万円 80万円
10人以上 20万円 60万円 100万円

 

■特記事項
本助成金は、制度改定を社会保険労務士などの専門家へ依頼し
かかった経費を支払うことが条件となっております。
自社で制度改定した場合は助成金の対象となりません。

 

少子高齢化・人口減少が進む中、働く意欲と能力のある高齢者が増えています。
若手人材の採用はどの企業も望むところですが、
経験豊富なシニア社員を継続して雇用することは様々なメリットがあります。
環境整備にかかる費用は、本助成金で一部補填することができます。
1年以上継続雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が
1名でもいる事業主さまは、ご検討されてはいかがでしょうか。

 

ご相談・ご依頼は社会保険労務士・行政書士岩元事務所まで。

 

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