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医療費の全額を負担したときは療養費で払い戻しが受けられます

お知らせ 

健康保険療養費支給申請について

医療費の全額を負担したときは療養費で払い戻しが受けられます。
就職直後で保険証がないなど、やむを得ず全額自己負担で受診したときは、
後で請求して療養費として払い戻しを受けられることはご存知の方は多いかと思います。
上記以外にも様々なケースで療養費が受けられます。

【療養費が受けられる主なケース】
●やむを得ず保険医療機関でない病院などで診療を受けたとき
●資格取得届の手続き中で保険証を提示できず、自費で診療を受けたとき
●コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し、装着したとき
●生血液の輸血を受けたとき
●臍帯血を搬送したとき
●海外の医療機関で診療を受けたとき(治療を目的に海外に出向いた場合は対象外となります。)
●柔道整復師(整骨院・接骨院)から施術を受けたとき
●はり・きゅう・マッサージの治療を医師の同意を得て受けたとき

※療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。
被保険者や被扶養者が保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額
(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)
から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。
また、健康保険で認められない費用などが除外されます。

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