医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
お知らせ
【概要】
新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用が助成されます。
【対象医療機関】
新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所が対象となります。
※ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは補助の対象外です。
※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して補助を受けることはできません。
<取組の例(例示であり、これに限られるものではありません)>
①共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
②予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、
動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤感染防止のための個人防護具等の確保
⑥医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
【補助の上限額】
病院(医科、歯科) | 200万円 + 5万円 × 病床数 |
有床診療所(医科、歯科) | 200万円 |
無床診療所(医科、歯科) | 100万円 |
薬局、訪問看護ステーション、助産所 | 70万円 |
【補助の対象経費】
「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が補助の対象経費です。感染拡大防止対策に要する費用に限られず、 院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について幅広く補助の対象経費となります。
<経費の例(例示であり、これに限られるものではありません)>
清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入 等
【補助の対象期間】
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支出される費用が対象となります。支出済みの費用だけでなく、申請日以降(令和3年3月31日まで)に支出が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請します 。事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管が必要です。なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、交付した補助金額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還することとなります。