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労災の対象となるためには(業務起因性と業務遂行性)

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労災保険は仕事中のけがや、仕事が原因の病気が起きた時に必要な補償を行うものですが、詳しくは「業務起因性」と「業務遂行性」があるかどうかで労災補償の対象とするか否かを決めます。

 

★ 業務遂行性とは

 労災の対象となるためには、「仕事中であった」ということを証明できる状態にある必要があります。これを業務遂行性と言いますが、業務遂行性は次のように判断されます。

  

(1) 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

・ 担当業務、事業主からの特命業務や突発事故に対する緊急業務に従事している場合

・ 担当業務を行ううえで必要な行為、作業中の用便、飲水等の生理的行為や作業中の反射的行為など

 

この場合、災害は被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられますので、他に業務上と認め難い事情がない限り、業務上と認められます。

 

業務上と認め難い特別な事情としては次のような場合などが考えられます。

・ 被災労働者が就業中に私用(私的行為)又はいたずら(恣意的行為)をしていて、その行為が原因となって災害が発生した場合

・ 労働者が故意に災害を発生させた場合

・ 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合など

 

(2) 事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合

・ 休憩時間に事業場構内で休んでいる場合、事業附属寄宿舎を利用している場合や事業主が通勤専用に提供した交通機関を利用した場合など

 

出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の施設管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に仕事をしているわけではないので行為そのものは私的行為であり「業務を遂行している」わけではないです。

この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。

休憩時間に同僚と相撲をとっていて腰を痛めた場合やキャッチボールをしていた時に負傷した場合など。

 

(3) 事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

・ 出張や社用での外出、運送、配達、営業などのため事業場の外で仕事をする場合

・ 事業場外の就業場所への往復、食事、用便など事業場外での業務に付随する行為を行う場合など

出張などの事業場施設外で業務に従事している場合は事業主の管理下を離れているが、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから、途中に私用で寄り道したような積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に用務先へ向かって住居又は事業場を出たときから帰り着くまでの全行程に亘って業務遂行性が認められます。さらに業務起因性についても特にこれを否定すべき事情がない限り、業務災害と認められます。

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