育児休業給付の基本
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育児休業給付は、文字通り育児休業を取った人に対する給付です。この給付は雇用保険の仕組みから行われますので、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者に対して支給されます。よって、雇用保険加入をしていない役員やパートアルバイトは対象外となります。
1 申請の前提
被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
つまり、実質的な雇用保険の加入期間が1年あれば、育児休業給付の対象となりえます。
2 月ごとの支給条件
育児休業給付金は、育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことを条件とします。つまり、確実に休んでいる実績をもとに支給されるということです。
① 会社から給与が出ていないこと
② 休んでいることを証明するもの
が必要になります。
3 支給額
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
申請は原則として2か月に1度、所轄のハローワークに対して行います。
育児休業給付金の支給申請は所定の用紙に本人名義で行うものですが、実態としては本人から委任を受けて、会社がハローワークに申請をすることが多いでしょう。