会社を辞めた後の健康保険給付
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健康保険の保険給付は、原則として被保険者に対してのみ行われますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。
1 継続給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた「傷病手当金」及び「出産手当金」を引き続き受けることができます。つまり、被保険者でいる時にもらっていた給付は、同じ事情で働けないならば辞めた後ももらえるということです。
傷病手当金は同一傷病について支給開始から1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
具体的には、在籍中に私傷病にかかり休職し、傷病手当金を受給していたが、休職期間満了により退職となった場合などがこれに該当します。
2 資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合
A 死亡に関する給付 : 次の場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。
・ 1の継続給付を受けている人が死亡したとき
・ 継続給付に該当する人が継続給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき
・ 被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき
B 出産に関する給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。