一般労働者派遣事業許可の申請代行
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申請から許可までの流れ
申請月 (申請書類の提出)
↓ 受理の翌月 (・実地調査、・内部審査、・厚生労働省進達) ↓ 受理の翌々月 (労働政策審議会) ↓ 1日付け許可(電話連絡) (前月末に許可証交付式) |
一般労働者派遣事業の申請手数料
○収入印紙 120,000円(複数事業所を同時申請する場合、2事業所目からは1事業所につき5万5千円を加算)
○登録免許税 90,000円 ○弊社手数料162,000円(税込み) |
一般労働者派遣事業の許可基準
1.特定の企業や企業グループのみへの派遣することはできない。 2.派遣元責任者(3年以上の雇用管理経験が必要) 3.基準資産が2000万円以上、現金預金が1500万円以上 4.事業に使用する面積がおおむね20㎡以上 など |
上記の3の資産要件について、特定派遣から切り替えの場合は、暫定的な配慮措置があります。 ※小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置 ・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10 人以下である中小企業事業主 →当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円 ・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主 →平成30 年9月29 日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円※1つの事業所のみを有しとは、例えば、自宅を本店所在地として、実際の事業は別の場所で行なっているような場合は、2つの事業所を有していると見なされます。平成27年の労働者派遣事業の改正について |
一般労働者派遣事業許可の申請書類
提出書類 | 提出部数 原本 写し |
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① | 一般労働者派遣事業新規許可申請書(様式第1号)[第1面・第2面] | 1 | 2 |
② | 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)[第1面・第2面・第3面] | 1 | 2 |
添付書類 | 提出部数 原本 写し |
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① | 定款又は寄附行為 ※内容に変更がある場合には株主総会議事録も添付 | 1 | 1 |
② | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 1 | 1 |
③ | 代表者・役員の住民票(本籍地記載のもの) ※非常勤、社外、監査役等を含む登記簿謄本に記載されている全員分 ※家族分は不要 |
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④ | 代表者・役員の履歴書
※非常勤、社外、監査役等を含む登記簿謄本に記載されている全員分 |
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⑤ | 直近の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書 | 2 | |
⑥ | 法人税の納税申告書(別表1「税務署の受付が確認できるもの」、及び別表4) | 2 | |
⑦ | 法人税の納税証明書(その2 所得金額用) | 1 | 1 |
⑧ | 賃貸契約書(転貸借契約の場合は「原契約書」「転貸借契約書」「所有者の承諾書」) 自己所有の場合は、不動産と規模謄本 |
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⑨ | 派遣元責任者の住民票(本籍地記載のもの) ※役員が兼務する場合は不要、家族分は不要 |
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⑩ | 派遣元責任者の履歴書 ※役員が兼務する場合は不要、家族分は不要 ※本人の署名、または認印が必要(写真は不要) ※「氏名」「生年月日」「住所」「最終学歴」「職歴」「賞罰の有無」を記載 |
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⑪ | 個人情報適正管理規定 | 1 | 1 |
⑫ | 事業所のレイアウト図 | 1 | 1 |