特定労働者派遣事業の届出
ブログ
労働者派遣法の改正により、平成27 年9月30 日以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制
となります。
現在の特定派遣事業者は平成30 年9月29 日まで、許可を得ることなく、引き続き改正前の特定労働者派遣事業を営むことが可能です。
期限が来るまでに、許可を受けるか、特定派遣事業を止めるか決めなくてはいけません。
期限が来るまでは事務所の移転等の変更の手続きは可能です。
移転手続き等の変更届出は電子申請でも行なうことができます。
ただし、電子申請の場合は、審査終了の通知が届くまで約1か月かかることもあります。
紙での提出であれば、その日のうちに控えの書類に受付印を押してもらえます。