建設業法等の改正に伴う申請関係書類の変更|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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建設業法等の改正に伴う申請関係書類の変更

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平成27年4月1日以降の建設業許可の申請については、添付書類や申請書類の書式が変更されています。

○必要書類の追加
従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要となります
営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります

○書類の簡素化
役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職歴の記載が不要となります
役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります
財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます

また、工事経歴書の記載では、注文者と工事名が個人名の場合には、個人の氏名が特定されないようにイニシャルにするなどの注意が必要です。

当事務所では、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の建設業許可の申請を代行しております。
初回相談は無料になっておりますので、気軽にお問い合わせください。

建設業許可の申請

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