輸出物品販売場制度の改正について
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お客様から外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について
今販売している商品について営業がありますかという相談がありました。
これは、いわゆる免税店において、平成26年10月1日より免税対象品目を全品目に拡大されるという事です。
なので、適用されるには、まず輸出物品販売場の許可を得る必要があります。
詳しくはリーフレット等をご覧ください。
免税店制度が変わります。
https://www.mlit.go.jp/common/001026664.pdf
輸出物品販売場制度
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/menzei/pdf/01.pdf
輸出物品販売場制度の改正について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei.pdf