社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準

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以下の場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。
•個人事業(従業員5人以上)
•法人企業(従業員の数は問わない)

また、社会保険には「被保険者」となる基準が定められています。
その基準とは、どのようなものでしょうか。

まず、正社員は社会保険被保険者となります。
正社員以外は、主に以下2つの条件でしたら加入しなくてよいとされています。

【1.正社員と比べて「労働時間」か「労働日数」が3/4未満の者】

(a)正社員の週あたり所定労働時間が40時間の場合
【40時間 × 3/4 = 40時間】未満

(b)正社員の月あたり所定労働日数が22日の場合
【22日 × 3/4 = 16.5日】未満

パートタイマーの労働条件について、上記の「時間」または「日数」をひとつの基準として社会保険加入の有無を判断してください。なお、社会保険加入に関する行政調査の際には、契約上よりも実態を元に適用を判断されます。

つまり、たとえ契約上は社会保険に加入しなくてもよい場合でも、
実態として基準を超えていれば加入しなければならないことになります。

そのため、社会保険加入基準ギリギリのパートタイマーについては、
時間などの管理を厳格に行うことが必要です。

補足として、前述の労働時間(週30時間未満)を基準とする場合、
その30時間を月に換算すると概ね「130時間」となります。

月次の労働時間を見て130時間を超えている場合、
社会保険の加入義務があると判断されますので、参考にしてください。

また、前述の(a)(b)は「どちらかひとつを満した」場合は適用除外となりますので、
社会保険に加入をしないためには「労働時間を抑える」か「労働日数を抑える」
かのどちらかの方法を取ればよいことになります。

【2.日雇い・二ヶ月以内の期間雇用者】
いわゆる期間雇用者などについては、上記のように適用除外要件が定められています。

その他にも要件はありますが、以上の2つを代表的なものとして覚えておくと便利です。
以上、社会保険の加入要件についてでした。

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