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雇用保険の受給要件

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会社などで従業員として採用されると
その勤務時間に応じて雇用保険や社会保険に加入することになります。
一週間に20時間以上働く人は、一部の例外はありますが雇用保険に加入します。
雇用保険は被保険者の方が、退職したあとに失業中の生活を心配しないで、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

この雇用保険の基本手当を受けるためには、
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
ただし、解雇や倒産などで退職をした離職者については、
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給できます。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

例えば、10月1日に入社し、翌年の4月20日に解雇で退職した場合に在籍期間は6か月と20日あります。
そのうち、1月に病気で入院して11日以上の勤務が無かった場合は、被保険者期間が6か月に足りません。
この場合に、10月1日から10月20日までの期間に11日以上の勤務があっても、
在籍期間が一ヶ月に足りないので要件を満たさないことになります。

このように、6か月以上勤務していても、
その勤務状況によっては雇用保険の基本手当を受けられない可能性があります

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