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雇用促進税制

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雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たし
た事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

◆ 雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

◆ 活用例

前年度雇用者数 新規採用者 当年度末雇用者数
50人 7人 57人

[雇用者増加数] 7人≧5人以上(中小企業の場合2人以上)
[雇用増加割合] 7人÷50人=14%≧10%
[税額控除] 7人×40万円=280万円が受けられます。

◆ 対象となる事業主の要件
①青色申告書を提出する事業主であること
②適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
③適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)
を増加させ、かつ雇用増加割合が10%以上であること
④適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
⑤風俗営業等を営む事業主ではないこと

◆ この制度の適用を受けるためには、事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を作成しローワークへ提出する必要があります。

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