麻雀店の営業許可の申請をしました。
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足立区のお客様の麻雀店の風俗営業許可の申請を行ないました。
麻雀店は「風俗営業許可」の7号に該当しておりましたが、法律改正により平成28年6月23日から4号に分類されることになりました。
今回のお客様は、今まで営業していた建物が取り壊しになるとのことで、移転することになり、今回の申請となりました。
移転の場合も、新規での申請となりますので、添付書類も新規と同様の書類が必要となります。
今回は、申請から約40日で許可されました。
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