労働保険・社会保険などの手続きは、売上を生むわけでも利益を生むわけでもない業務であるため、「めんどうだな」と思われている会社様も多いと思います。手続きを当事務所にアウトソーシングすることにより、複雑な手続きから開放され、業務の効率化が図れます。
当事務所は電子申請に対応しているため、業務効率化及びスムーズな対応をご提供します。
労働保険・社会保険などの手続きは、売上を生むわけでも利益を生むわけでもない業務であるため、「めんどうだな」と思われている会社様も多いと思います。手続きを当事務所にアウトソーシングすることにより、複雑な手続きから開放され、業務の効率化が図れます。
当事務所は電子申請に対応しているため、業務効率化及びスムーズな対応をご提供します。
労災保険の加入手続きは「保険関係成立届」を労働基準監督署に提出することにより行います。添付書類として会社謄本等が必要です。従業員を1人でも雇った場合、加入することになります。
この場合、パート・アルバイト等の短時間勤務者であっても加入となります。
労災保険の場合は、個人ごとに加入するのではなく、事業所としての加入になります。
業務中のケガ等の場合は健康保険ではなく労災保険を使うことになります。
雇用保険の手続きは管轄のハローワークで行います。従業員を1人でも雇った場合は、加入することになります。
ただし、次に該当する人は対象となりません。
健康保険の手続きは年金事務所で行います。会社の場合は強制加入となります。
個人事業は、次の①か②に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
パートタイムの場合も、次の条件を満たす場合は加入となります。
例えば、正社員の所定労働時間が1週間に40時間、1カ月に21日勤務の場合、週30時間、1カ月16日以上の勤務をしているパートは加入となります。
40歳以上60歳未満の従業員は介護保険の対象にもなります。
ご家族も一定の条件に該当すれば、被扶養者として加入できます。
厚生年金の手続きも年金事務所で行います。パートタイムの場合も、次の条件を満たす場合は加入となります。
例えば、正社員の所定労働時間が1週間に40時間、1カ月に21日勤務の場合、週30時間、1カ月16日以上の勤務をしているパートは加入となります。40歳以上60歳未満の従業員は介護保険の対象にもなります。加入となった被保険者の配偶者も、第三号被保険者として年金に加入できます。
提出書類 | 提出機関 | 提出期限等 |
---|---|---|
保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した日から10日以内 |
概算保険料申告書 | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した日から50日以内 |
雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 労働者を雇用した日の翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 社会保険事務所 | 当該事実の発生から5日以内 |
被保険者資格取得届 | 社会保険事務所 | 当該事実の発生から5日以内 |
※当事務所は電子申請に対応しております。 顧問企業様の以下の手続きは電子申請で行います。