労働保険の年度更新とは 手続きの流れ・納付期限・社労士活用のポイントを解説
お知らせ
1.労働保険の年度更新とは
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されます。この保険料を申告・納付する手続きを「年度更新」といいます。
年度更新では、前年度の賃金総額をもとに確定保険料を計算するとともに、当年度の見込み賃金総額をもとに概算保険料を計算し、その差額を精算しながら当年度の保険料を前払いします。
| 【ポイント】
・前年度の確定保険料の計算(精算) ・当年度の概算保険料の申告・納付 この2つを同時に行うのが年度更新の特徴です。 |
2.年度更新の対象となる事業主
労働者(パートタイム・アルバイトを含む)を1人でも雇用している事業主はすべて労働保険に加入する義務があり、年度更新の手続きが必要です。農林水産業の一部など暫定任意適用事業を除き、原則として強制適用となります。
なお、労働保険事務組合に事務委託している事業主は、事務組合を通じて手続きを行います。
3.令和8年度の申告期間・納付期限
(1)申告・納付期間
| 令和8年度 年度更新期間:令和8年6月2日(月)〜 7月10日(木)
※電子申請は令和8年6月1日(日)から送信可能ですが、受付開始は6月2日(月)となります。 |
(2)保険料の納付期限
保険料は一括払い(全期)または分割払い(第1期〜第3期)が選択できます。
| 区分 | 全期(第1期) | 第2期 | 第3期 |
| 通常の納期限 | 令和8年7月10日 | 令和8年10月31日 | 令和9年2月2日 |
| 口座振替利用 | 令和8年9月8日 | 令和8年11月14日 | 令和9年2月16日 |
| 労働保険事務組合 | 令和8年7月10日 | 令和8年11月14日 | 令和9年2月16日 |
| 事務組合委託事業主 | 事務組合の指定する期限 | 〃 | 〃 |
※口座振替は事前に申請が必要です。口座振替を利用すると第1期(全期)の納付期限が約2か月延長されるため、資金繰りの面でメリットがあります。
4.申告書の種類
年度更新で使用する申告書は、事業の種類によって以下のとおり異なります。
- 継続事業用…一般的な事業所(製造業・小売業・サービス業等)
- 雇用保険用…農林水産業等の二元適用事業で雇用保険のみ申告する場合
- 一括有期事業用…建設業・立木の伐採業等の有期事業を一括して申告する場合
申告書の書き方は厚生労働省のホームページに掲載されているほか、YouTube動画でも解説されています。
5.保険料率(令和8年度)
(1)労災保険率
労災保険率は業種ごとに異なります。令和6年4月1日より改定されていますので、最新の料率表で確認してください。
(2)雇用保険率
雇用保険率は令和8年4月1日より改定されています。事業主負担分と労働者負担分の合計料率が適用されます。最新の料率は厚生労働省のホームページでご確認ください。
(3)一般拠出金率
石綿(アスベスト)健康被害救済制度の財源に充てる一般拠出金は、平成30年度以降変更なく、賃金総額に一般拠出金率を乗じて計算します。
6.申告方法
(1)電子申請
e-Gov(政府のオンライン申請システム)を利用して電子申請できます。窓口に出向く必要がなく、時間・場所を問わず手続きが可能です。
(2)郵送
申告書を管轄の都道府県労働局または労働基準監督署へ郵送します。
(3)窓口持参
管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の窓口へ直接持参することもできます。
7.電子申請義務化の拡大(令和8年度から)
以下に該当する法人は、来年度(令和8年度)の年度更新より電子申請が義務付けられます。令和8年度からは紙の申告書が送付されなくなりますので、早めに電子申請の準備を進めてください。
| 区分 | 対象法人の要件 |
| 資本金・出資金等 | 1億円を超える法人 |
| 相互会社 | 保険業法上の相互会社 |
| 投資法人 | 投資信託及び投資法人に関する法律上の投資法人 |
| 特定目的会社 | 資産の流動化に関する法律上の特定目的会社 |
| 【対応のポイント】
今年度(令和8年度)の年度更新から電子申請に切り替えることをお勧めします。 e-Govの利用者登録や電子証明書の取得には一定の準備期間が必要なため、 早めの対応が重要です。 |
8.納付書によるペイジー電子納付の終了
令和8年7月31日をもって、領収済通知書(納付書)を用いたペイジーによる電子納付が終了しました。今後の保険料納付は以下の方法となります。
- 金融機関の窓口での納付
- 口座振替(事前申請が必要)
- 電子申請と合わせた電子納付(口座振替)
口座振替は納付期限が延長されるメリットもありますので、ご検討ください。詳細は所轄の都道府県労働局にご確認ください。
9.社会保険労務士に依頼するメリット
年度更新は、賃金総額の集計・保険料の計算・申告書の作成など、専門的な知識と正確な作業が求められます。社会保険労務士(社労士)に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 賃金総額の適切な集計(算入すべき賃金・除外できる賃金の判断)
- 業種ごとの正確な料率適用と保険料計算
- 申告書の作成・電子申請代行
- 前年度との差額(追加納付・還付)の確認
- 年間を通じた労務リスクの相談対応
特に複数事業所を持つ企業、賃金体系が複雑な事業主、電子申請への移行を検討している企業にとって、専門家へのアウトソーシングは業務効率化と申告ミス防止の両面で有効です。
| 当事務所では年度更新の申告書作成・電子申請代行から、
労働保険の継続加入・変更届・廃止届まで、労働保険に関する手続きを一括してサポートしています。 お気軽にご相談ください。 |
10.よくある質問
Q. 年度更新を忘れたらどうなりますか?
期限内に申告・納付が行われない場合、都道府県労働局から督促が行われます。政府による認定決定(職権決定)となった場合、通常の保険料に加えて追徴金(10%)が課せられることがあります。また、延滞金も別途発生しますので、期限内の手続きが重要です。
Q. 賃金総額の集計はどのように行えばよいですか?
賃金総額には、基本給・時間外手当・通勤手当・賞与などが含まれます。一方、出張旅費・慶弔見舞金など実費弁償的なものは原則として除外します。実務上、集計方法の判断で迷うケースも多いため、不明な点は社会保険労務士にご相談ください。
Q. 年度の途中で従業員が増減した場合はどうなりますか?
年度更新は年度全体の賃金総額をもとに計算するため、年度の途中での増減は概算保険料と確定保険料の差額として翌年度の年度更新で精算します。大幅に増加した場合は、増加概算保険料の申告が必要になることがあります。
Q. 労働保険事務組合とは何ですか?
中小企業の事業主が共同して設立する団体で、事業主から委託を受けて労働保険の事務手続きを代行します。事務組合に加入すると、労働保険料の分割納付が可能になる、事業主や家族従事者が特別加入できるなどのメリットがあります。社労士が事務組合を運営している場合もあります。
まとめ
労働保険の年度更新は、毎年6月初旬〜7月10日に行う重要な手続きです。令和8年度は6月2日から7月10日が申告・納付期間となっています。また、令和8年度からは一定規模の法人に電子申請が義務化され、紙の申告書送付が廃止となるなど、制度変更も続いています。
正確な手続きと期限管理のために、社会保険労務士の活用をご検討ください。当事務所では年度更新をはじめとする労働保険・社会保険の各種手続きをサポートしています。



