【令和8(2026)年度】雇用保険料率が引き下げ|会社負担・従業員負担の計算と給与計算への反映

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【令和8(2026)年度】雇用保険料率が引き下げに|会社負担・従業員負担はいくらになる?

お知らせ 

2026年4月1日から、令和8(2026)年度の雇用保険料率が変更されます。厚生労働省の案内によると、一般の事業・農林水産/清酒製造の事業・建設の事業のいずれも、前年度より雇用保険料率が引き下げとなります。

給与計算の現場では、4月以降の賃金計算で新しい保険料率を正しく反映させる必要があります。特に、毎月の給与ソフト設定、控除額の確認、従業員への説明は早めに進めておきたいところです。この記事では、令和8年度の雇用保険料率の内容と、実務上の注意点を社会保険労務士の視点で分かりやすく解説します。

■令和8(2026)年度の雇用保険料率

厚生労働省が公表している令和8年度の雇用保険料率は、次のとおりです。適用期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。

1. 一般の事業

  • 労働者負担:5/1,000

  • 事業主負担:8.5/1,000

  • 雇用保険料率合計:13.5/1,000

前年度は、労働者負担5.5/1,000、事業主負担9/1,000、合計14.5/1,000でしたので、令和8年度は労働者・事業主ともに0.5/1,000ずつ引き下げとなります。

2. 農林水産・清酒製造の事業

  • 労働者負担:6/1,000

  • 事業主負担:9.5/1,000

  • 雇用保険料率合計:15.5/1,000

前年度は合計16.5/1,000でしたので、こちらも1/1,000の引き下げです。

3. 建設の事業

  • 労働者負担:6/1,000

  • 事業主負担:10.5/1,000

  • 雇用保険料率合計:16.5/1,000

前年度は合計17.5/1,000であったため、建設の事業についても1/1,000の引き下げとなります。

何が引き下げられたのか

今回の変更でポイントになるのは、失業等給付・育児休業給付に係る保険料率が引き下げられた点です。厚生労働省は、一般の事業についてはこの部分が労働者負担・事業主負担ともに5/1,000へ、農林水産・清酒製造の事業および建設の事業については6/1,000へ変更になると案内しています。

一方で、雇用保険二事業の保険料率は、一般の事業および農林水産・清酒製造の事業では3.5/1,000のまま据え置き、建設の事業では4.5/1,000のまま据え置きです。つまり、事業主負担のうち変更されたのは、主として失業等給付・育児休業給付に対応する部分ということになります。

給与計算への影響

雇用保険料率の変更は、2026年4月1日以後に最初に到来する給与計算から反映が必要になります。月給制の会社であれば、通常は4月支給分または4月締め5月支給分のどちらから適用するかを、自社の賃金締切日と賃金計算期間に照らして確認することが大切です。雇用保険料は「賃金支払の都度」徴収するため、実務では給与ソフトの設定時期を誤らないことが重要です。雇用保険料率そのものは厚生労働省が上記のとおり公表しています。

たとえば一般の事業で、月額賃金が30万円の従業員であれば、従業員負担分は概算で300,000円×5/1,000=1,500円となります。前年度の5.5/1,000であれば1,650円でしたので、毎月150円の負担減になります。会社負担分も、30万円に対して2,550円となり、前年度の2,700円から150円減少します。これは公表料率を用いた計算例です。

会社が対応しておきたい実務ポイント

令和8年度の雇用保険料率改定にあたり、会社側では次の点を確認しておくと安心です。

給与ソフトの料率設定を見直す

自動更新されるソフトもありますが、手動設定が必要な場合もあります。4月以降の控除額が旧料率のままになっていないか、必ず確認しましょう。

賞与計算も忘れずに確認する

雇用保険料は賞与にもかかります。月例給与だけでなく、夏季賞与の設定にも新料率が反映されているかチェックが必要です。

従業員からの質問に備える

控除額が少し下がるため、給与明細を見た従業員から質問を受けることがあります。「雇用保険料率が年度改定で引き下げられたため」と説明できるようにしておくとスムーズです。

事業の種類の判定に注意する

一般の事業と、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業では料率が異なります。なお厚生労働省は、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されると案内しています。業種区分の確認も重要です。

令和8年度の改定は企業にとってどう見るべきか

今回の改定は、企業・従業員の双方にとって小幅ながら負担軽減となる内容です。特に従業員数が多い会社では、会社負担分の差額が年間で見るとそれなりの金額になることもあります。もっとも、1人あたりの変動幅は大きくないため、金額そのものよりも「設定ミスをしないこと」のほうが実務上は重要です。これは公表されている新旧料率を比較した実務上の評価です。

また、雇用保険料率は毎年度見直しが行われることがあるため、前年の設定をそのまま使い続けるのは危険です。年度更新や給与設定のタイミングで、必ず最新の公表資料を確認する習慣をつけておきましょう。厚生労働省は、雇用保険料率の案内ページで各年度の情報を公表しています。

まとめ

令和8(2026)年度の雇用保険料率は、令和7年度より引き下げとなりました。
一般の事業では合計13.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業では15.5/1,000
建設の事業では16.5/1,000です。
適用期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。

給与計算担当者の方は、4月以降の給与・賞与計算で新料率が反映されているか、早めに確認しておきましょう。
当事務所では、給与計算体制の整備、年度更新、社会保険・労働保険手続き、就業規則の見直しなど、企業の労務実務を幅広くサポートしております。雇用保険料率の変更対応でご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

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