事務所に血圧計を設置!【経営者必読※会社が行う健康診断について法解説もしています】
お知らせ
皆さま、こんにちは。
先日、代表がスタッフの健康を気遣って、血圧測定器を設置してくれました!
☺毎日のセルフチェックが「元気」の源
朝のコーヒータイムや休憩時間に、サッと血圧を測れる環境。これ、実はものすごく心強いことなんです。「今日は少し高いかな?」「昨日は飲みすぎたかも…」と、自分の体の声を聴くきっかけが自然と増えました。
何より、スタッフ一人ひとりの健康を第一に考えて備品を購入してくれた代表の優しさに、事務所内は感謝の気持ちでいっぱいです。
☺健康は、最高のパフォーマンスへの第一歩
私たち社会保険労務士の仕事は、お客様の大切な「人」に関するお悩みを解決することです。そのためには、まず私たちが心身ともに健やかでなければなりません。
「健康管理も仕事のうち」とよく言いますが、自分の体を大切にすることは、巡り巡ってお客様への質の高いサービスにつながると信じています。
皆さまも、お仕事の合間にふと自分の体調に目を向けてみてくださいね。

次に、社会保険労務士の視点から、企業の「健康管理の義務」についてお伝えします。
!!!経営者必読!!!
✏「健康診断」は義務?労働安全衛生法のポイント解説
「忙しくて後回しにしている」「パートタイマーは受けさせなくていい?」
そんな疑問をお持ちの経営者様も多いのではないでしょうか。
💡Point1.労働安全衛生法 と健康診断
労働安全衛生法第66条に基づき、事業者は従業員に対して健康診断を実施する義務があります。これは、単なる推奨ではなく法律で定められた「強制力を伴う義務」です。
💡Point2.対象従業員
対象となるのは、以下の「常時使用する労働者」です。
- 正社員
- 週の労働時間が正社員の4分の3以上のパート・アルバイト
※1年以上使用する予定(特定業務は6ヶ月)であることも条件です。
「うちは少人数だから」という理由は通用しません。一人でも雇用していれば、会社には健康を守る責任が生じます。
💡Point3.違反した場合の罰則
もし健康診断を実施しなかった場合、法律違反として50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
さらに恐ろしいのは、未実施の状態で従業員が過労死や健康障害を起こした場合です。会社は「安全配慮義務違反」を問われ、多額の損害賠償リスクを背負うことにもなりかねません。
最後に
健康診断は、単なるコストではなく「リスクマネジメント」であり「人への投資」です。
従業員が健康で長く活躍できる環境を整えることは、企業の生産性向上に直結します。
「最近、受診率が下がっているな」「実施時期を管理できていない」という不安がある方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。



