令和8年4月1日改正:健康保険の被扶養者認定、130万円の壁の判断基準はどう変わる?
お知らせ
健康保険の被扶養者として認定されるための「年間収入の判断基準」が、令和8年(2026年)4月1日から大きく変わります。
| 項目 | 従来(~R8.3.31) | 変更後(R8.4.1~) |
| 年間収入の判断 | 過去・現時点・将来の見込みを総合的に判断 | 労働契約上の賃金を原則として判断 |
| 判定の基本 | 今後1年間の収入の見込み | 労働契約に定められた賃金から算出される年間収入 |
| 影響を受ける方 | 給与収入を得ている被扶養者(パート・アルバイト) |
労働契約書の内容が、被扶養者認定の可否を左右する最重要ポイントとなります。
1. なぜ変わる? 基準見直しの背景
健康保険の被扶養者認定における「年間収入の判断」は、これまで将来の収入見込みを総合的に判断するというルールでした。
しかし、この判断基準には以下の問題点がありました。
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予見性の低さ: 過去や現時点の収入状況だけで、将来の正確な収入を予測するのは困難でした。
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判断のバラつき: 保険者(健康保険組合など)や事業所によって、判断にバラつきが生じる原因となっていました。
この問題を解消し、より明確で予見性の高い認定基準とするため、厚生労働省は令和8年4月1日から、主に給与収入を得ている方の年間収入について、労働契約の内容を重視する判断方法に改正することを決定しました。
2. 【重要】令和8年4月1日からの年間収入の新しい判断基準
令和8年4月1日以降、被扶養者認定の年間収入の判断は、以下の2つの条件をチェックすることが基本となります。
✅ 判定の原則:労働契約上の賃金が130万円未満であること
被扶養者の年間収入は、原則として労働契約に定められた賃金に基づいて判断されます。
具体的には、以下の①と②の両方を満たす場合に、年間収入の要件を満たすものとして被扶養者に認定されます。
① 労働契約上の賃金から算出される年間収入が基準額未満であること
労働契約(雇用契約)書や労働条件通知書に記載されている以下の賃金から算出される年間収入が、基準額未満であること。
| 認定基準額 |
| 130万円未満 |
| 60歳以上または障害者の場合は 180万円未満 |
② 給与収入以外の収入(年金・事業収入など)が見込まれないこと
労働契約に基づかないその他の収入(公的年金、不動産収入、事業収入など)が年間基準額以上見込まれないこと。他の収入がある場合は、従来通り、それらを含めた総合的な収入で判定されます。
📌 労働契約上の賃金に含まれるもの
新しい基準において、「労働契約上の賃金」に含まれる項目は以下の通りです。
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基本給
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各種手当(通勤手当、住宅手当など)
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賞与
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所定外賃金(残業代など):労働契約に明確に定められている場合に限ります。
注意! 労働契約書に「残業代(所定外賃金)の支給に関する定め」が明記されていない場合、その残業代は原則として年間収入に含まれません。
3. なぜ「労働契約」が重視されるのか?
この改正の最大のポイントは、「労働契約」が認定の根拠となる点です。
従来との違いの例
| 状況 | 従来(R8.3.31まで) | 変更後(R8.4.1から) |
| 契約:月額10万円 | 過去に一時的に残業が多く135万円の年収があった場合 | 将来の残業が見込まれないと判断され、認定される可能性が高い。 |
| 契約:月額12万円 | 契約上は144万円だが、今年度は残業ゼロで130万円未満の見込みの場合 | 契約上の年間収入(144万円)が基準を超えているため、不認定となる可能性が高い。 |
新しい基準では、「たまたま残業が多くなった」などの一時的な要因で被扶養者の資格を失うリスクが減り、安定した扶養認定が可能となります。同時に、契約内容によっては厳格な判断がなされることになります。
4. 社労士事務所として事業主様へのお願い
今回の改正は、被扶養者となる従業員の雇用契約を結ぶ事業主様の運用に直接関わってきます。
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労働条件通知書の再確認: パート・アルバイトの方の労働条件通知書に記載されている基本給、手当、特に残業代(所定外賃金)の定めが、扶養認定の可否に直結します。
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給与計算と労働契約の整合性: 契約内容と実際の給与計算に齟齬がないよう、管理を徹底してください。
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制度変更の情報提供: 従業員に対し、今回の認定基準変更について周知徹底をお願いいたします。
当事務所では、今回の改正を踏まえた労働条件通知書の作成見直しや、被扶養者認定に関する従業員様への説明サポートを行っております。制度改正への対応でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
📝 まとめ
| 適用開始日 | 令和8年(2026年)4月1日 |
| 新しい判断基準 | 労働契約に定められた賃金から算出される年間収入が130万円未満(または180万円未満)であること。 |
| 最重要ポイント | 労働契約書や労働条件通知書に記載された基本給や所定外賃金の定め。 |
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【当事務所がサポートできること】
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被扶養者認定基準変更に伴う社内規定・就業規則の見直し
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労働条件通知書の作成・チェック
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従業員への新基準に関する説明会の実施



