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「2025年10月以降の最低賃金最新情報|全国加重平均1,121円に引き上げ(63〜82円アップ)」

お知らせ 

厚生労働省によると、2025年度の地域別最低賃金は、全国47都道府県全てで時給1,000円を超え、全国加重平均は1,121円(前年より66円アップ)となっています。一方、複数のメディアでは「1,118円」との記載もありますが、厚労省報道の1,121円が最新の正式値です。

以下、都道府県の最低賃金改定額と適用開始日を表にまとめました(データは2025年9月5日現在)

全国47都道府県:2025年10月以降の最低賃金一覧(表)

こちらは、信頼できる情報源から収集した最新の答申結果に基づく一覧です。都道府県ごとに「改定後時給」「引き上げ額」「適用開始日」をまとめています。

都道府県 改定後(時給) 引き上げ(円) 適用開始日
北海道 1,075円 +65円 2025年10月4日
青森 1,029円 +76円 2025年11月21日
岩手 1,031円 +79円 2025年12月1日
宮城 1,038円 +65円 2025年10月4日
秋田 1,031円 +80円 2026年3月31日
山形 1,032円 +77円 2025年12月23日
福島 1,033円 +78円 2026年1月1日
茨城 1,074円 +69円 2025年10月12日
栃木 1,068円 +64円 2025年10月1日
群馬 1,063円 +78円 2026年3月1日
埼玉 1,141円 +63円 2025年11月1日
千葉 1,140円 +64円 2025年10月3日
東京 1,226円 +63円 2025年10月3日
神奈川 1,225円 +63円 2025年10月4日
新潟 1,050円 +65円 2025年10月2日
富山 1,062円 +64円 2025年10月12日
石川 1,054円 +70円 2025年10月8日
福井 1,053円 +69円 2025年10月8日
山梨 1,052円 +64円 2025年12月1日
長野 1,061円 +63円 2025年10月3日
岐阜 1,065円 +64円 2025年10月18日
静岡 1,097円 +63円 2025年11月1日
愛知 1,140円 +63円 2025年10月18日
三重 1,087円 +64円 2025年11月21日
滋賀 1,080円 +63円 2025年10月5日
京都 1,122円 +64円 2025年11月21日
大阪 1,177円 +63円 2025年10月16日
兵庫 1,116円 +64円 2025年10月4日
奈良 1,051円 +65円 2025年11月16日
和歌山 1,045円 +65円 2025年11月1日
鳥取 1,030円 +73円 2025年10月4日
島根 1,033円 +71円 2025年11月17日
岡山 1,047円 +65円 2025年12月1日
広島 1,085円 +65円 2025年11月1日
山口 1,043円 +64円 2025年10月16日
徳島 1,046円 +66円 2026年1月1日
香川 1,036円 +66円 2025年10月18日
愛媛 1,033円 +77円 2025年12月1日
高知 1,023円 +71円 2025年12月1日
福岡 1,057円 +65円 2025年11月16日
佐賀 1,030円 +74円 2025年11月21日
長崎 1,031円 +78円 2025年12月1日
熊本 1,034円 +82円 2026年1月1日
大分 1,035円 +81円 2026年1月1日
宮崎 1,023円 +71円 2025年11月16日
鹿児島 1,026円 +73円 2025年11月1日
沖縄 1,023円 +71円 2025年12月1日
全国平均 1,121円

2. 助成金制度:最低賃金引き上げを支援する国の支援策

業務改善助成金

  • 制度概要
    事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、生産性向上に資する設備投資(例:機械導入、IT化、研修等)を行った場合、費用の一部を助成

  • 支給額・助成率
    最大助成額は600万円(事業主単位)。助成率は、引上げ幅や事業所の状況により異なり、一部条件下で最大75%の支給が可能です。

  • 適用条件の拡大・変更点
    ・2025年度からは、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内であることが条件。
    ・加えて、2024年度に比べ、助成率や申請期間の柔軟性が向上しています(予算2.5倍に拡充、申請タイミングの追加等)。

その他の支援制度

  • キャリアアップ助成金
    非正規社員の正社員化や処遇改善に対して助成。例:最大約80万円。

  • 中小企業向け賃上げ促進税制
    青色申告の中小企業で賃上げを行った場合、給与増加分に応じた税額控除(最大45%)が受けられる制度もあります。


企業・経営者への具体的対策アドバイス

  • 就業規則・給与体制の見直し
    2025年10月以降、新最低賃金の遵守が義務付けられます。給与ソフトや支給体系の見直しを、早めに実施しましょう。

  • 制度活用による費用負担軽減
    業務改善助成金やキャリアアップ助成金などを活用し、賃上げにともなう負担を軽減。設備投資と組み合わせた申請がポイントです。

  • 税制の活用も併用検討
    税額控除が受けられる賃上げ促進税制も活用することで、多面的な支援が可能です。

  • 違反リスクへの対応
    最低賃金未満の支給は違法で、差額支給の義務と罰則(50万円以下の罰金)が科される可能性があります


4. Q&A:よくあるお問い合わせ

Q1:試用期間中の賃金が低くてもいいですか?
→ 原則として、試用期間中でも最低賃金の適用があります

Q2:出来高制や固定給でも、時給換算は必要ですか?
→ 必要です。総額を労働時間で割った時給が最低賃金以上か、確認が必要です。


まとめ

2025年10月以降の最低賃金改定は、すべての都道府県で時給1,000円を超える歴史的な引き上げとなりました。企業や事業主にとっては、給与計算や就業規則の見直し、助成金の活用など、早めの対応が求められます。違反があれば罰則の対象となるため、確実な準備が必要です。

最低賃金や助成金の活用について不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください。


本記事は、社会保険労務士行政書士岩元事務所が監修しています。

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