養育期間標準報酬月額特例申出とは|年金を守る手続きをわかりやすく解説
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養育期間標準報酬月額特例申出とは|年金を守る手続きをわかりやすく解説
はじめに
育児休業から復職したあと、時短勤務や残業制限によって給与が下がった場合、そのまま何もしないと将来の厚生年金が減ってしまうことをご存じでしょうか。
こうした不利益を防ぐための制度が「養育期間標準報酬月額特例」です。この記事では、制度の仕組み・対象者・申出の方法を、従業員の方にも人事担当者の方にもわかりやすく解説します。
1. 制度の概要
養育期間標準報酬月額特例(以下「養育特例」)は、3歳未満の子を養育している被保険者が、養育を始める前の標準報酬月額を、年金計算に用いる標準報酬月額とみなしてもらえる制度です。
厚生年金の額は、在職中の標準報酬月額の平均をもとに計算されます。育児を理由に給与が下がると、将来受け取れる年金も少なくなってしまいます。養育特例を申し出ておくことで、給与が下がった期間についても、下がる前の標準報酬月額で年金記録が付けられ、将来の年金額が守られます。
保険料の計算は実際の(下がった後の)標準報酬月額で行われますので、保険料負担が増えることはありません。
2. 対象となる方
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)3歳未満の子を養育していること 実子・養子を問いません。育児休業中ではなく、復職して就労している期間が対象です。育児休業中は別途「育児休業等期間中の保険料免除」の制度が適用されます。
(2)厚生年金保険の被保険者であること パートタイム労働者であっても、厚生年金に加入していれば対象になります。
(3)養育期間中の標準報酬月額が、養育開始前の標準報酬月額を下回っていること 給与が下がっていない場合は、申し出ても効果がありません(不利益も生じません)。
3. 「養育開始前の標準報酬月額」の考え方
養育特例では、子が生まれた月の前月の標準報酬月額を「従前の標準報酬月額」として使用します。
ただし、産前産後休業や育児休業に入る前に既に給与が下がっていた場合などは、別途確認が必要なケースもあります。不明な点は会社の担当部署または社会保険労務士にご相談ください。
4. 申出の手続き
申出先・申出者
事業主(会社)が、年金事務所または健康保険組合に「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。従業員本人が直接申出を行うことはできません。
必要書類
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(子との続柄を確認するため)
住民票(従業員と子が同居していることを確認するため)
書類は事業主を通じて年金事務所等に提出します。
申出のタイミング
申出は、養育を始めた後いつでも行えます。ただし、申出が遅れた場合でも申出した月の前々月までさかのぼって適用が認められます(最大2か月さかのぼり)。なるべく早めに手続きすることをおすすめします。
5. 特例が適用される期間
養育特例が適用されるのは、申出が受理された月から子が3歳に達する月の前月までです。
養育している子が3歳になる前に別の子が生まれた場合は、改めて申出が必要です。
また、次のいずれかに該当した場合は、特例が終了します。
子が3歳に達したとき
被保険者資格を喪失したとき(退職・転職など)
従前の標準報酬月額を上回る標準報酬月額が設定されたとき
子を養育しなくなったとき
6. 人事・総務担当者の方へ
育児休業から復職した従業員が時短勤務に移行した場合、随時改定(月額変更届)によって標準報酬月額が改定されることがあります。このとき、養育特例の申出が漏れていると、従業員の将来の年金額に不利益が生じます。
復職時のチェックリストとして、次の点を確認することをおすすめします。
3歳未満の子を養育しているか
時短勤務等で給与が下がるか(下がったか)
養育特例の申出書を提出済みか
申出が必要と判断された場合は、従業員に書類の準備(住民票など)を依頼のうえ、速やかに年金事務所へ届け出てください。
7. よくある質問
Q. 育児休業中でも申し出られますか?
A. 育児休業中は「育児休業等期間中の保険料免除」が適用されるため、養育特例の対象外です。復職後、給与が下がったタイミングで申し出てください。
Q. 父親(男性)も対象になりますか?
A. なります。性別を問わず、3歳未満の子を養育している厚生年金被保険者であれば対象です。
Q. パートで働いていますが対象になりますか?
A. 厚生年金に加入していれば対象になります。社会保険の加入要件を満たしているかどうかを先に確認してください。
Q. 申出を忘れていました。今からでも間に合いますか?
A. 申出した月の前々月まではさかのぼれます。それより以前の期間については遡及適用ができませんので、気づいた時点でできるだけ早く手続きされることをおすすめします。
まとめ
養育期間標準報酬月額特例は、育児による収入減が将来の年金額に影響しないようにするための大切な制度です。しかし、申出が必要であることを知らずに手続きを見落としているケースも少なくありません。
従業員の方は復職後に会社へ申し出の確認をし、人事担当者の方は復職者のフォローアップの仕組みを整えておくことが重要です。
手続きの詳細や個別ケースへの対応については、社会保険労務士岩元事務所にお気軽にご相談ください。
この記事は2025年4月時点の法令・通達に基づいて作成しています。制度の詳細は変更されることがありますので、最新情報は年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。



