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【2026年4月〜】「130万円の壁」判定がルール化!

お知らせ 

残業で一時的に超えても扶養を外れない? 実務担当者・従業員が知るべき新認定基準

【根拠通知】

厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日付け 保保発1001第3号・年管管発1001第3号)およびQ&A(令和7年10月1日付け事務連絡)

「繁忙期にたくさん働きたいけれど、130万円を超えて扶養から外れるのが怖い……」そんな不安を抱える方に朗報です。2026年4月1日から、健康保険の被扶養者(扶養家族)の認定ルールが明確化され、

労働契約の内容をベースに扶養の可否を判断する新しい運用が始まります。

今回の改正は法律改正ではなく、厚生労働省からの行政通知に基づくものですが、実務への影響は大きく、人事・労務担当者・従業員ともに早めの理解と準備が必要です。以下では変更点の核心と実務上の留意点を解説します。

1.最大の変更点:「実績・見込み」から「労働契約」ベースへ

【変更前】現行ルールでは、認定対象者の過去の収入・現時点の収入・将来の収入見込みなどを総合的に考慮して「今後1年間の年間収入の見込み」を判定しており、保険者(健康保険組合・協会けんぽ)によって運用に差異が生じていました。残業代・各種手当を含む実収入が基準額に近づくと、扶養から外れるリスクを避けるための就業調整が生じる一因となっていました。

【変更後(2026年4月1日〜)】

労働契約(雇用契約)で定められた賃金(基本給・諸手当・賞与等)から見込まれる年間収入が基準額未満であり、かつ給与収入以外の収入が見込まれない場合には、原則として被扶養者として認定されます。

<ポイント:所定外賃金(残業代)は原則除外>

労働条件通知書等に明確な規定がなく、契約段階では見込みが難しい時間外・休日労働に対する賃金(残業代等)は、年間収入の算定に含まれません(厚労省Q&A Q2)。つまり「契約上の年間収入が基準額未満」であれば、繁忙期の残業などで実際の受取額が一時的に基準額を超えた場合でも、原則として扶養にとどまることが可能です。

【注意】通勤手当も「収入」に算入されます

所得税法上は非課税となる通勤手当も、健康保険上の「年間収入」には全額算入されます。労働条件通知書に通勤手当が記載されている場合は、その金額も含めて基準額と照らし合わせる必要があります。

 

2.対象となる基準額(年齢・状況別)

新ルールはすべての被扶養者カテゴリーに適用されます。基準額は以下のとおりです。

対象者区分 年間収入の基準額(未満)
一般(60歳未満の被扶養者) 130万円
19歳以上23歳未満の子(被保険者の配偶者を除く) 150万円
60歳以上または一定の障害を有する方 180万円

(参考)月額換算では130万円÷12≒108,334、150万円÷12≒125,000、180万円÷12≒150,000が目安となります。

なお「19歳以上23歳未満」の基準が150万円に引き上げられているのは、2025年税制改正で特定扶養控除の対象(19歳以上23歳未満の子)の所得要件が見直されたことへの対応です。

3.新ルールの適用対象・時期

本ルールは、2026年4月1日以降に被扶養者認定を行う場合に適用されます。

  • 新規認定の方:2026年4月1日以降の認定日から新ルールが適用されます。
  • すでに扶養に入っている方:毎年10〜12月頃に行われる「被扶養者資格の再確認(検認)」の際から順次適用されます(多くの場合、2026年末の検認が最初の適用機会となります)。
  • 条件変更があった場合:労働契約の更新・労働条件の変更があった都度、変更内容が分かる書面等の提出を求められます(連名通知 第2項)。

4.注意が必要なケース(制限事項)

新ルールが適用されるからといって、無制限に働けるわけではありません。以下の点には十分ご注意ください。

  • 恒常的な収入増はNG:残業・時間外労働が常態化し、通年で基準額を大きく上回る収入が発生している場合は、「社会通念上妥当な範囲」を超えるとして被扶養者認定が取り消される可能性があります。また契約内容そのものが変更され、恒常的に基準額を超えるようになった場合には、その時点で扶養を外れることになります。
  • 所定労働時間の意図的な過小記載:労働条件通知書の記載賃金を意図的に低く設定し、実態と大きく乖離させる行為も、社会通念上妥当とはみなされません(厚労省Q&A参照)。
  • 給与収入以外の収入がある場合:副業(フリーランス)収入・不動産収入・年金収入等がある場合には今回の新ルールは適用されず、従来どおりすべての収入を合算して判定されます(厚労省Q&A Q6)。
  • 「社会通念上妥当な範囲」の解釈:臨時収入によって実際の年間収入が基準額以上となった場合でも、その収入が社会通念上妥当な範囲に留まるならば認定の取消は不要とされています(連名通知 第3項)。ただし具体的な金額は公表されていないため、判断が必要な場合には加入保険者(健康保険組合・協会けんぽ)へ都度確認することをお勧めします。
  • 「106万円の壁」との混同に注意:今回の改正は「130万円の壁」(被扶養者認定基準)に関するものです。一定規模以上の事業所で週20時間以上勤務する方には「106万円の壁」(適用拡大)が別途適用されます(106万円の壁廃止は2026年中に施行予定)。両者を混同しないよう注意が必要です。

5.認定手続き上の実務ポイント

被扶養者認定の際には、従来の収入証明書等に代わり、以下の書類が主な根拠書類となります。

 

  • 労働条件通知書等:時給・所定労働時間・日数等が明記された、労働契約内容が確認できる書類(労働基準法第15条に基づき交付が義務付けられているもの)。
  • 「給与収入のみである」旨の申立書:被扶養者本人が「給与収入以外に他の収入はない」旨を申告する書類。健康保険被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄への記載、または別途添付書類として提出する方法があります(厚労省Q&A Q5)。

認定後も翌年度以降、少なくとも年1回は保険者による被扶養者の認定適否の確認が行われます(Q&A Q7)。実際の年間収入との乖離が大きい場合には、収入証明書等の提出を求められることもあります。

6.企業・人事労務担当者が今すぐ準備すべきこと

2026年4月の適用開始に向けて、以下の実務対応を進めてください。

  • 労働条件通知書の整備・見直し:記載内容と実際の就労実態が一致しているか確認してください。とくに「時間外労働の有無(例:時間外労働はない見込み)」「諸手当の明細」「通勤手当の額」を明確に記載し、最新の書類を発行しましょう。手元に契約書がない・現状の働き方と乖離している場合は早急に更新が必要です。
  • 従業員への正確な情報提供:「いくら残業しても大丈夫」という誤解を防ぐことが重要です。「契約上の年収が基準額未満であれば、一時的な残業による収入増では原則扶養から外れない」という正確な内容を伝えましょう。あわせて税法上の扶養(103万円・131万円)は今回の改正の対象外である旨も周知が必要です。
  • 認定手続き・書類フローの確認:保険者(健康保険組合・協会けんぽ)から新ルール対応の様式・手続き方法が案内されている場合は、その内容に沿って社内フローを整備しましょう。
  • 個別判断に迷うケースは保険者・専門家へ確認:「社会通念上妥当な範囲」の判断や、給与以外の収入がある場合の取扱いなど、個別事例は加入保険者または社会保険労務士に照会することをお勧めします。

まとめ

2026年4月からの新ルールは、「予見可能性を高め、就業調整をなくす」という国の方針のもとに導入されるものです。実務上は、労働条件通知書の正確な整備従業員への適切な周知が鍵となります。具体的な手続き方法やケース別の判断については、お気軽に当事務所にご相談ください。

本記事は2026年2月時点の情報に基づいています。今後、保険者からの追加通知等により運用が変更される場合があります。個別事案についてはご加入の健康保険組合・協会けんぽ、または当事務所にご確認ください。

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