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【令和7年4月施行】配偶者が会社役員の場合の出生後育児休業給付金申請

お知らせ 

― なぜ「登記簿」だけでは足りず「課税証明書」が必要なのか?
令和7年4月からスタートした「出生後休業支援給付金(いわゆる出生後育児休業給付金)」。育児と仕事の両立を後押しする重要な制度ですが、実務の現場ではすでにある論点で混乱が起きています。

「配偶者が会社役員の場合、何を添付すればいいのか?」

特に顧問先からよくいただく質問は、次の3つです。
・ 役員なら雇用保険に入っていないのは明らかでは?
・ 登記簿を出せば十分では?
・ なぜ市役所の課税証明書まで必要なの?
この記事では、ハローワーク確認に基づき、実務で迷わないための「正解パターン」を整理します。


1. 出生後育児休業給付金の基本構造
本制度は、次の3点を目的として創設されました。
・ 夫婦双方の育児参加を促進
・ 男性の育休取得を後押し
・ 早期の育児関与を支援
原則は「夫婦双方が育休を取得すること」を前提とした設計ですが、配偶者が次のような立場の場合は例外扱いとなります。
・ 自営業者
・ フリーランス
・ 会社役員
・ 雇用保険非加入者
この場合、「雇用される労働者ではない」ことを証明することで要件を満たします。


2. 会社役員はどう扱われるのか?
ハローワークの整理では、会社役員は「雇用される労働者でない者」に該当します。つまり、
・ 雇用契約はない
・ 雇用保険の対象外
・ 役員報酬は労働の対価ではない
という扱いです。しかし、ここで実務上の問題が発生します。


3. なぜ「登記簿」だけでは足りないのか?
実務担当者の感覚では「役員=登記簿で証明できる」と思いがちです。確かに、履歴事項全部証明書(登記簿)を見れば、その人が会社役員であることは確認できます。しかし、ハローワークの実務回答は明確です。

課税証明書は必須

理由① 所得の内訳確認
会社役員であっても、
・ 他社でパート勤務している
・ アルバイトをしている
・ 副業で雇用契約を結んでいる
可能性は否定できません。行政側は「労働者としての給与所得が存在していないか」を確認する必要があり、登記簿ではそれが分かりません。

理由② 基準の統一
行政実務では、書類の統一基準を設けることが非常に重視されます。そのベース資料が「市町村発行の課税証明書」です。所得区分(給与所得・事業所得・不動産所得・雑所得など)が明記されているため、登記簿の有無にかかわらず、課税証明書は必須資料という運用になっています。


4. 実務でぶつかる「表示の壁」
ここで実務上、最大の落とし穴があります。実は、役員報酬は税法上「給与所得」に分類されるという点です。つまり、課税証明書を見ると「給与所得あり・金額のみ表示」という状態になり、
・ 労働者としての給与なのか
・ 役員報酬なのか
の判別がつきません。


5. 実務上の安全な提出セット
そのため、現場での標準対応は次の3点セットです。

書類 役割 備考
① 直近の課税証明書 所得区分の確認(必須) 給与所得か事業所得かを判別するベース資料
② 履歴事項全部証明書(登記簿) 役員である事実の裏付け 課税証明書だけでは判別できない点を補完
③ 役員名簿(必要に応じて) 在任状況の補足説明 登記簿の記載を補強する任意書類

この「セット提出」が、最も補正リスクの低い対応です。


6. 社労士実務で最も重要なポイント
最重要なのは「事前アナウンス」です。顧問先の従業員に対し、次の点を早めに伝えておくことが重要です。
・ 役員でも課税証明書は必要
・ 市役所で取得が必要
・ 取得に時間がかかる場合がある
「登記簿があるから大丈夫」という誤解が、書類補正・給付遅延・不満発生につながります。そのたびに補正が発生すると、給付決定が遅れる・顧問満足度が下がる・事務負担が増えるという悪循環になります。


まとめ

「課税証明書+登記簿」のセット提出が実務上の正解

・ 登記簿だけでは足りない
・ 課税証明書はベース資料
・ 役員報酬は給与所得扱い
この3点を押さえておくことで、補正リスクを大幅に減らすことができます。


人事担当者の皆様へ
出生後育児休業給付金は、単なる書類手続きではなく、次の取り組みに直結する制度です。
・ 男性育休推進
・ 人材定着
・ 働きやすい企業づくり
制度開始直後は問い合わせが集中することが予想されます。今のうちに「役員配偶者=課税証明書必須」という運用を社内ルールとして整備しておくことをおすすめします。

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