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【令和7年4月施行】配偶者が会社役員の場合の出生後育児休業給付金申請

お知らせ 

― なぜ「登記簿」だけでは足りず「課税証明書」が必要なのか?

令和7年4月からスタートする「出生後休業支援給付金(いわゆる出生後育児休業給付金)」。
育児と仕事の両立を後押しする重要な制度ですが、実務の現場ではすでに“ある論点”で混乱が起きています。

それが、

「配偶者が会社役員の場合、何を添付すればいいのか?」

という問題です。

特に顧問先からよくある質問がこちらです。

  • 役員なら雇用保険に入っていないのは明らかでは?

  • 登記簿を出せば十分では?

  • なぜ市役所の課税証明書まで必要なの?

この記事では、ハローワーク確認に基づき、
実務で迷わないための“正解パターン”を整理します。


1. 出生後育児休業給付金の基本構造

本制度は、

  • 夫婦双方の育児参加を促進

  • 男性の育休取得を後押し

  • 早期の育児関与を支援

する目的で創設されます。

原則は、

夫婦双方が育休を取得すること

を前提とした設計ですが、配偶者が次のような立場の場合は例外扱いとなります。

  • 自営業者

  • フリーランス

  • 会社役員

  • 雇用保険非加入者

この場合、

「雇用される労働者ではない」

ことを証明することで要件を満たします。


2. 会社役員はどう扱われるのか?

ハローワークの整理では、会社役員は

「雇用される労働者でない者」

に該当します。

つまり、

  • 雇用契約はない

  • 雇用保険の対象外

  • 役員報酬は労働の対価ではない

という扱いです。

しかし、ここで問題が発生します。


3. なぜ「登記簿」だけでは足りないのか?

実務担当者の感覚では、

「役員=登記簿で証明できる」

と思いがちです。

確かに、履歴事項全部証明書(登記簿)を見れば、
その人が会社役員であることは確認できます。

しかし、ハローワークの実務回答は明確です。

課税証明書は必須

その理由①:所得の内訳確認

会社役員であっても、

  • 他社でパート勤務している

  • アルバイトをしている

  • 副業で雇用契約を結んでいる

可能性は否定できません。

行政側は、

「労働者としての給与所得が存在していないか」

を確認する必要があります。

登記簿ではそれは分かりません。


その理由②:基準統一

行政実務では、

書類の統一基準を設ける

ことが非常に重視されます。

そのベース資料が、

市町村発行の課税証明書

なのです。

所得区分が明記されているため、

  • 給与所得

  • 事業所得

  • 不動産所得

  • 雑所得

などを確認できます。

そのため、登記簿の有無にかかわらず、

課税証明書は必須資料

という運用になっています。


4. 実務でぶつかる「表示の壁」

ここで実務上の最大の落とし穴があります。

実は、

役員報酬は税法上「給与所得」に分類される

という点です。

つまり、課税証明書を見ると、

  • 給与所得あり

  • 金額のみ表示

という状態になります。

これでは、

  • 労働者としての給与なのか

  • 役員報酬なのか

判別がつきません。


5. 実務上の安全な提出セット

そのため、現場での標準対応は次の通りです。

【提出セット】

  1. 直近の課税証明書(必須)

  2. 履歴事項全部証明書(登記簿)

  3. 必要に応じて役員名簿

役割は以下の通りです。

  • 課税証明書 → 所得区分確認

  • 登記簿 → 役員である事実の裏付け

  • 名簿 → 在任状況の補足説明

この“セット提出”が最も補正リスクが低い対応です。


6. 社労士実務で最も重要なポイント

最重要なのは、

事前アナウンス

です。

顧問先の従業員に対し、

  • 役員でも課税証明書は必要

  • 市役所で取得が必要

  • 取得に時間がかかる場合がある

ことを早めに伝えておくことが重要です。

「登記簿があるから大丈夫」という誤解が、

  • 書類補正

  • 給付遅延

  • 不満発生

につながります。

そのたびに補正が発生すると、

  • 給付決定が遅れる

  • 顧問満足度が下がる

  • 事務負担が増える

という悪循環になります。


まとめ

配偶者が会社役員の場合の出生後育児休業給付金申請では、

「課税証明書+登記簿」のセット提出が実務上の正解

です。

✔ 登記簿だけでは足りない
✔ 課税証明書はベース資料
✔ 役員報酬は給与所得扱い

この3点を押さえておくことで、
補正リスクを大幅に減らすことができます。


人事担当者の皆様へ

出生後育児休業給付金は、
単なる書類手続きではなく、

  • 男性育休推進

  • 人材定着

  • 働きやすい企業づくり

に直結する制度です。

制度開始直後は問い合わせが集中することが予想されます。

今のうちに、

「役員配偶者=課税証明書必須」

という運用を社内ルールとして整備しておくことをおすすめします。

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この記事は、
社会保険労務士が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2026年2月18日
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