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【2026年4月開始】「子ども・子育て支援金」の給与天引きがスタート

お知らせ 

実務上の注意点と対応まとめ(令和8年度対応)

令和8年(2026年)4月より、少子化対策の財源として
**「子ども・子育て支援金制度」**による徴収が始まります。
被用者保険加入者向けリーフレット(PDF/602KB)

今回の制度の最大の特徴は、

医療保険料とあわせて徴収されること
労使折半で負担すること

です。

給与計算実務に直接影響する制度ですので、
2月・3月のうちに必ず確認しておきましょう。


1.徴収はいつから始まる?

■ 令和8年度のスケジュール

  • 開始時期:令和8年4月分の保険料から

  • 実際の給与天引き
    多くの企業では「令和8年5月支払給与」から控除開始

  • 賞与
    4月以降に支払われる賞与も徴収対象

つまり、4月分保険料 → 5月給与から控除という流れになります。

健康保険料と同様のタイミングと理解しておけば大丈夫です。


2.負担額はいくらになる?(令和8年度)

令和8年度の支援金率は

0.23%

です。

この0.23%を、

  • 事業主:0.115%

  • 従業員:0.115%

で折半負担します。


■ 計算方法

  • 従業員負担分
    標準報酬月額 × 0.115%

  • 事業主負担分
    標準報酬月額 × 0.115%

※賞与の場合は「標準賞与額」を使用します。


【具体例】東京都・協会けんぽ加入者の場合

例:標準報酬月額30万円の場合

  • 月額支援金(合計):
    300,000円 × 0.23% = 690円

  • 従業員給与天引き額:
    345円

つまり、

健康保険料・厚生年金保険料に加えて
新たに「345円」が控除される

というイメージです。

協会けんぽの保険料額は、
全国健康保険協会の保険料額表で確認できます。


3.実務担当者が知っておくべきポイント

① 給与明細への記載は義務?

支援金額を給与明細に明示することは
法令上の義務ではありません。

ただし、制度を所管する
こども家庭庁は、

「社会全体で子育てを支える制度」であることを踏まえ、
内訳表示への理解と協力を求めています。

実務上は、

  • 給与明細に「子ども・子育て支援金」として表示

  • 備考欄で簡単な説明を記載

  • 事前に社内通知を配布

といった対応を行うと、問い合わせ防止になります。


② 育休・産休中の取り扱い

健康保険・厚生年金と同様に、

  • 産前産後休業期間

  • 育児休業期間

中は、支援金も免除対象となります。

育休取得者の保険料免除処理と同時に確認しましょう。


③ 「子ども・子育て拠出金」との違い

すでに存在する

子ども・子育て拠出金(事業主のみ負担)

とは別制度です。

令和8年度の拠出金率は
0.36%(事業主負担のみ)

今後は、

制度 負担者
子ども・子育て拠出金 事業主のみ
子ども・子育て支援金 労使折半

という二重構造になります。

給与計算上、混同しないよう注意が必要です。


4.今すぐ準備すべきこと

① 給与計算システムの確認

  • 「子ども・子育て支援金」の項目追加は可能か

  • 自動計算に対応しているか

  • 賞与計算にも反映されるか

必ずシステム会社へ確認しましょう。

3月は問い合わせが集中します。


② 従業員への事前周知

従業員にとっては

「手取りが減った」

という印象になります。

2月〜3月のうちに、

  • 制度趣旨

  • 開始時期

  • 金額の目安

を通知しておくことで、トラブルを防げます。


5.社労士からのアドバイス

今回の制度改正は、

  • 給与計算

  • 社会保険事務

  • 社内説明対応

の3つすべてに関係します。

特に、

  • パート社員の取り扱い

  • 賞与計算時の処理

  • 育休免除との整合性

でミスが起きやすいため、
事前チェックが重要です。


6.参考資料

  • こども家庭庁
    「子ども・子育て支援金制度について(令和8年2月作成リーフレット)」

  • 全国健康保険協会
    「令和8年3月分からの保険料額表(東京都)」


まとめ

✔ 令和8年4月分保険料から徴収開始
✔ 労使折半で0.23%
✔ 給与計算システムの事前確認が必須
✔ 社内周知を早めに行うことがトラブル防止の鍵


当事務所では、

  • 給与計算設定チェック

  • 具体的負担額の試算

  • 従業員向け説明資料の作成

をサポートしております。

「自社の場合はいくら増えるのか知りたい」
「給与システム設定が不安」

という企業様は、ぜひお早めにご相談ください。

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