【申請実績】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)を創業半年企業が受給|社労士が解説
お知らせ
「働き方改革推進支援助成金は本当に受給できるのか?」
「創業間もない会社でも申請できるのか?」
「設備投資と賃上げを同時に行った場合、いくらもらえるのか?」
今回は、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)で194万円を受給した実績事例をご紹介します。
実際の申請スケジュール、実施内容、助成額の算定方法、審査のポイントまで、社労士の視点で詳しく解説します。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは?
この助成金は、中小企業が次のような取り組みを行う場合に支給される制度です。
- 年次有給休暇の取得促進
- 労働時間の短縮
- 特別休暇制度の導入
- 賃金引上げ
- 生産性向上設備の導入
単なる設備補助ではなく、「制度整備+成果要件」型の助成金であることが大きな特徴です。
今回の受給実績の概要
受給実績(要点)
- 申請コース:労働時間短縮・年休促進支援コース
- 受給額:194万円
- 企業規模:創業半年
- 対象労働者:4名
- 設備投資:貨物車両の購入
創業間もない企業様でしたが、制度整備と賃上げを同時に行うことで、満額近い支給決定となりました。
申請から支給までの具体的スケジュール
実際の流れは以下のとおりです。
【1】交付申請
2025年11月24日
【2】交付決定通知
2025年12月17日
【3】変更申請(車両変更)
2025年12月25日
【4】変更承認通知
2026年1月6日
【5】支給申請(実績報告)
2026年1月28日
【6】支給決定通知
2026年2月9日
労働局によって処理期間は異なりますが、今回は比較的スムーズに進みました。
重要ポイント
設備内容に変更があった場合は必ず変更申請を行うことです。これを怠ると不支給になる可能性があります。
実施した具体的取組内容
今回の事例では、次の3つの取組を行いました。
① 年次有給休暇の計画的付与制度の導入(25万円)
労使協定を締結し、年休の計画的付与制度を導入しました。年休取得率向上を目的とした制度整備です。
② 時間単位年休の導入+新たな特別休暇の創設(25万円)
- 時間単位年休制度の新設
- 新たな特別休暇制度の創設
就業規則の改定と労使協定の整備を行いました。
③ 対象労働者4名の賃金引上げ(144万円)
成果要件として賃金引上げを実施。対象労働者4名について賃上げを行い、要件を充足しました。
助成額の計算方法
本助成金の支給額は、次の2つを比較して低い方が支給されます。
① 助成対象経費(設備費等)の4/5
② 成果要件に基づく助成上限額
今回の場合は以下を比較しました。
- 貨物車両価格 × 4/5
- 成果要件上限額:194万円
その結果、194万円が支給額となりました。
申請で重要だったポイント
1. 労働時間等設定改善委員会の開催
事業実施期間中に委員会を開催し、議事録を作成しました。形式だけでなく、実質的な協議が必要です。
設備(貨物車両)の位置づけ
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入として貨物車両を購入。長時間移動や荷物の持ち運びによる腰への負担が大きかった状況に対し、一度に安全かつ効率的に運搬できる体制へ改善し、重労働の軽減と移動時間の短縮が可能となりました。結果として、生産性と労働環境の改善につながる点がポイントです。
2. 就業規則の整備・届出
年休制度、時間単位年休、特別休暇制度、賃金規程改定など、制度間の整合性を取りながら整備する必要があります。
3. 変更申請の適切な対応
設備変更が発生したため、速やかに変更申請を行いました。変更手続きを怠ると不支給リスクが高まります。
創業企業にとってのメリット
今回の企業様は創業半年。創業初期は、次の整備を行うベストタイミングです。
- 労働条件通知書の整備
- 就業規則の作成
- 賃金制度設計
- 年休制度整備
助成金を活用することで、次を同時に実現できました。
- 制度整備
- 設備投資
- 賃上げ
よくある不支給事例
- 委員会未開催
- 就業規則未改定
- 賃金引上げの証拠不足
- 変更申請未提出
- 実施期間外の支出
助成金は「書類作成」ではなく、制度設計からの総合支援が必要です。
働き方改革推進支援助成金は社労士に相談すべき理由
本助成金は、次の対応が求められます。
- 労働法知識
- 就業規則作成能力
- 賃金制度設計
- 労使協定整備
- 労働局対応
単なる申請代行ではなく、労務コンサルティングと一体で進めることが成功の鍵です。
まとめ|受給のポイント
- 制度整備を計画的に実施
- 委員会・規程整備を確実に実行
- 設備変更時の迅速な対応
- 創業タイミングでの制度構築
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