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【令和8年最新】介護事業所・施設向け「サービス継続支援事業」の解説

お知らせ 

~物価高・災害・賃上げへの緊急対応を社会保険労務士がナビゲート~
介護経営を取り巻く環境は、長引く物価高騰や深刻な人手不足により、かつてないほど厳しい局面を迎えています。このような状況下、国は令和8年度の介護報酬改定を待たずに、現場の負担を軽減するための強力な支援パッケージを次々と打ち出しています。

特に注目すべきは、令和8年1月14日付で発出された事務連絡「介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する交付要綱及び実施要綱等について」です。本記事では、この最新の事務連絡の内容を中心に、介護事業者が今すぐ確認すべき支援のポイントを解説します。

 

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1. 令和8年1月発出:最新の事務連絡が示す「サービス継続支援」の全容
令和8年1月14日の事務連絡では、「介護事業所等サービス継続支援事業」および「介護施設等サービス継続支援事業」の具体的な実施ルール(交付要綱・実施要綱)が示されました
この事業の大きな目的は、以下の3点に集約されます
1. 物価上昇への対応: 急激なコスト増に直面する事業所の経営を下支えする。
2. 気候変動・災害対策: 猛暑や線状降水帯による水害など、困難な状況下でもサービスを継続できる体制を整備する。
3. 食事提供の質確保: 厳しい経営環境下でも、利用者の生命維持に直結する「食事」の質を維持するための緊急支援を行う。

本事業は、令和7年度補正予算に基づき、都道府県を実施主体として展開されます

 

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2. 「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」の詳細
このメニューは、主に訪問系や通所系の事業所、そして入所施設が幅広く対象となります。支援内容は大きく2つの柱で構成されています。
① 介護サービスを円滑に継続するための対応
猛暑対策や移動コストの補填を目的としています。
訪問系・通所系事業所: 燃料費や有料道路通行料などの移動経費のほか、ネッククーラー、熱中症対策ウォッチ、雪害対策のスタッドレスタイヤ等の購入費用が補助対象です
入所施設・居住系・多機能系: 光熱水費や燃料費に加え、業務用スポットクーラー、サーキュレーター、遮熱カーテン、加湿器などの温度・湿度管理に必要な設備の購入が対象となります
② 災害備蓄等への対応
災害発生時でもサービスを中断させないための備えを支援します。
対象経費: 飲料水や食料品の備蓄、ポータブル発電機、蓄電池、簡易浄水器、簡易トイレ、衛生用品などの購入費用が広く認められています
補助額の目安(1事業所あたり)
事業所の種別や規模に応じて基準額が設定されており、実支出額と比較して少ない方の額が支給されます
訪問介護: 延べ訪問回数等に応じ、20万円~50万円
通所介護: 延べ利用者数に応じ、20万円~40万円
居宅介護支援、訪問看護、小規模多機能等: 原則20万円

介護老人福祉施設(特養)等の入所施設: 定員1人あたり6,000円

 

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3. 「介護施設等に対するサービス継続支援事業」:食事提供への手厚い支援
昨今の米をはじめとする食材価格の急騰に対応するため、入所施設向けに特化した支援も用意されています
目的: 栄養管理が不可欠な利用者に、質の高い食事を提供し続けるための緊急措置です
対象施設: 特養(地域密着型含む)、老健、介護医療院、養護・軽費老人ホーム、短期入所生活介護など
補助額: 定員1人あたり1.8万円が基準額となります

この食事支援は、国が費用を全額負担(補助率10/10)する仕組みとなっており、自治体にとっても積極的な導入が期待されるメニューです

 

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4. 賃上げ支援策との相乗効果:12月からの「職員の賃上げ・環境改善」
今回のサービス継続支援と並行して進めるべきなのが、令和7年12月からスタートしている「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」です
この事業は、人材流出を防ぐための「緊急的対応」として位置づけられています
賃上げ支援(月額目安):
    1. 幅広い賃上げ支援: 1.0万円(処遇改善加算取得事業所等が対象)
    2. 上乗せ支援: 生産性向上(ICT導入等)や協働化に取り組む事業所の介護職員に0.5万円
    3. 職場環境改善: 人件費に充てた場合、0.4万円相当の賃上げ

これらの施策は、今回紹介した1月の事務連絡にある物価高対策とセットで「医療・介護等支援パッケージ」としてパッケージ化されています。事業者は、物価高騰による経費増を「サービス継続支援」で補い、人件費の負担を「賃上げ支援」でカバーするという、二段構えの対策を講じることが可能です

 

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5. 申請にあたっての重要なポイントと注意点
これらの補助金・助成金を取得するためには、いくつかのハードルを越える必要があります。社会保険労務士として、特に注意すべき点を挙げます。
① 都道府県ごとのスケジュール確認
実施主体は都道府県です。国は「可能な限り年内(令和7年内)の予算化」を求めていますが、実際の申請期限や様式、受付開始日は各自治体によって異なります必ず所在地の都道府県のホームページをこまめに確認してください
② 計画書の提出と実績報告
例えば賃上げ支援の場合、事業者は「計画書」を提出し、実際に賃金改善を行った後で「実績報告書」を提出する義務があります。12月以降、前年同時期と比較して平均的な賃金水準を低下させていないことなど、適切な労務管理が求められます
③ 消費税仕入控除税額の取り扱い
サービス継続支援などの補助金は、消費税の仕入控除税額との重複を避ける必要があります。実績報告時に仕入控除税額が確定した場合は、その分を返還しなければならないケースがあるため、会計処理には注意が必要です
④ 併用と重複のルール

「医療・介護等支援パッケージ」内の事業と「重点支援地方交付金(物価高対策)」は、趣旨が異なるため両方を活用することが可能です。ただし、同一の経費に対して、他の国の補助金等を二重に受け取ることはできません

 

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6. おわりに:社会保険労務士事務所からのアドバイス
今回令和8年1月に示された事務連絡は、介護事業所がこの難局を乗り切るための「命綱」とも言える支援策です。
賃上げ支援については月々1万円を超える額が動くことになり、職員への周知や就業規則の改訂が必要になる場合もあります。また、サービス継続支援では、燃料費の領収書や備蓄品の明細書など、証拠書類の5年間(財産処分の場合はさらに長期間)の保管が義務付けられています
当事務所では、これらの煩雑な計画書の作成支援から、要件を満たすための職場環境改善(生産性向上)のアドバイス、そして適切な実績報告まで、介護経営に特化した伴走支援を行っております。「うちの事業所はどのメニューが使えるのか?」「ICT導入とセットで補助額を増やすには?」といった疑問がございましたら、ぜひお早めにご相談ください。
国の緊急支援を最大限に活用し、職員の笑顔と利用者の安心を守る強い経営基盤を共に築いていきましょう。
厚生労働省電話相談窓口(サービス継続支援事業): 050-6875-3573
厚生労働省電話相談窓口(賃上げ支援事業): 050-3733-0222 ——————————————————————————–
(※本記事は令和8年1月時点の情報を基に作成されています。実際の申請にあたっては最新の自治体情報を必ずご確認ください。)
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東京都葛飾区高砂5-27-6
社会保険労務士・行政書士岩元事務所
合同会社岩元事務所(認定支援機関105113025612)

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