従業員が新型コロナウイルスに感染したら
お知らせ
■従業員が新型コロナウイルスに感染したら給与はどうなる?
従業員が新型コロナウイルスに感染した場合は、法律で就業禁止となります。
この場合、「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないため、給与を支払う義務はありません。
■従業員にとっての補償は?
従業員が社会保険に加入しているのであれば、健康保険の傷病手当金が給付されます。
療養のために連続して3日間(待期)休職した後、
4日目以降の休職から傷病手当金の給付対象となります。
3日目までについては補償がないということになりますが、
従業員が希望すれば年次有給休暇とすることは可能です。
この「待期」には、土・日・祝などの公休も含まれます。
休んだのが金曜日であれば、土・日を挟んで月曜日から給付が発生します。
支給日額は「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3」です。
支給開始以前の期間が12か月間に満たない場合は、
①と②を比較して少ない方の額を使用して計算します。
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均
②30万円(支給開始日が平成31年3月31日までの場合は28万円)