【新型コロナウイルス関連】働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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【新型コロナウイルス関連】働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

お知らせ 

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

【目的】
この助成金の目的は、新型コロナウイルスの感染症対策として、
病気休暇制度や、子供の休校や休園に関する特別休暇制度など、
従業員が安心して休める環境を整備することです。

特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた
環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するものになります。

事業実施期間(令和2年2月17日から令和2年12月31日)であれば
すでに購入した経費も助成金の対象とすることができます。

【交付申請期限】
令和3年1月4日

【対象となる事業主 】
(1)労働者災害補償保険の適用事業主
(2)下表のいずれかに該当する中小企業事業主
(3)事業実施期間(令和2年2月17日から令和2年12月31日)までに
   就業規則に新型コロナウイルス感染症に対応して、
   労働者が活用できる特別休暇を規定すること。

【支給申請のための取組】
いずれか1つ以上実施してください。

① 労務管理担当者に対する研修
② 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
④ 就業規則等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦ 労務管理用機器の導入・更新
⑧ デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨ テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

【助成金額】
取組の実施に要した経費の一部を支給されます。

以下のどちらか低い方の額

(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑩を
   実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 

ご相談・ご依頼は社会保険労務士・行政書士岩元事務所まで。

 

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