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【厚生年金】2020年9月分(10月納付分)の保険料より、標準報酬月額等級の上限が「第32等級650千円」に引き上げへ

お知らせ 

社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、支給される給与額に基づき決定される標準報酬月額に応じた額を従業員の給与から控除し、会社が負担すべき保険料とともに納付します。現在、その標準報酬月額は、健康保険(介護保険)が1等級から50等級、厚生年金保険が1等級から31等級となっています。

2020年9月分(10月納付分)の保険料より厚生年金の標準報酬月額等級の上限が、現在の「第 31 等級620千円」から「第 32 等級650千円」に引き上げられます。

等級上限の引き上げにより、現状、標準報酬月額60万5000円以上で一律第31級とされているところを、新たに標準報酬月額63万5000円以上から第32級として扱うことになります。

【改正前】

月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第31級(最高等級) 620,000円 605,000円以上

【改正後】

月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第31級 620,000円 605,000円以上635,000円未満
第32級(最高等級) 650,000円 635,000円以上

改定後の新等級に該当する被保険者の方いる事業主様については、令和2年9月下旬以降、日本年金機構より「標準報酬改定通知書」を送られてまいります。今回の改正について、事業主からの届出は不要です。

事業主はその通知を元に10月分給与から新しい標準報酬月額に基づいて社会保険料を徴収をして下さい。

詳細、保険料額表(令和2年9月分~)につきましては、日本年金機構のサイトにてご確認下さい。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html

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