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新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金で特例が実施されます

お知らせ 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例が実施されます。

○対象となる事業主

特例措置の対象事業主の範囲の拡大

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

 

○特例措置の内容(休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用)
①休業等計画届の事後提出が可能
令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出が可能
②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
最近1か月の販売量、売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
③最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者数の最近3ヵ月の平均値が、前年同期比で増加している場合は対象となりませんが、この要件を撤廃。
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
事業所設置後1年未満の事業主については、令和元年12月の指標と比較し、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。

○助成内容と受給できる金額

助成内容と受給金額(令和2年3月1日現在) 大企業 中小企業
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人当たり8.330円が上限
1/2 2/3
教育訓練を実施した時の加算(額) 1人1日当たり1,200円 1人1日当たり1,200円
支給限度日数 1年間で100日(3年間で150日) 1年間で100日(3年間で150日)

https://www.mhlw.go.jp/content/000602322.pdf

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