36協定とは ?
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近年、長時間に渡る残業、またそれに伴う過労が大きな社会問題となっています。
法定時間外・法定休日労働をさせる場合にあらかじめ「時間外労働・休日労働に関する協定」を事業所を管轄する労働基準監督署に届ける必要がでてきます。この協定を通称「36協定」と呼んでいます。
労働基準法36条に規定されていることから通称で「さぶろく協定」と呼ばれています。
まず、会社と労働者の過半数を組織している労働組合(過半数労働組合)が協議の上締結します。過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する過半数代表者が会社と協定を締結します。
「36協定」は会社の規模に関わらず、従業員1人に月に1時間程度でも残業させる可能性がある場合や、法定休日に出勤させる可能性がある事業所は、必ず労働基準監督署に提出する必要があります。
36協定は事業場単位で締結し届け出る必要があります。
工場・支店などがある場合は、その工場・支店などがそれぞれ 1つの事業場になりますので工場・支店ごとに 36 協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。
36協定は労働者に見やすい場所への掲示、書面の交付等が必要となります。
業務の繁忙など臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない「特別の事情」が予想される場合には、特別条項付き協定を締結することによって限度時間を超える時間延長をすることができます。
法定休日に労働させる必要がある場合には具体的自由、業務の種類、労働者数、労働させることのできる休日、始業及び終業の時刻を協定します。
36協定を締結せずに残業や休日労働をさせた場合は労働基準法違反になり、会社に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
※36協定の限度時間が適用されない業種もあります。例えば、土木・建築等の建設事業、自動車の運転業務、新商品・新技術の研究開発、その他厚生労働省労働局長が指定したものです。これらの業種は適用除外となります。