企業におけるボランティア休暇制度について
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ボランティア休暇制度というのはご存知でしょうか?
東京都では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、働く世代のボランティア参加を促進するため、「ボランティア休暇制度」の整備を行う企業等に対して、助成金を支給することになりました。
5月21日から受付がはじまりましたので、どのような助成金であるのかご紹介致します。
本年の9月中旬には、東京2020大会におけるボランティア募集が開始される予定であり、働く世代の積極的な参加が期待されています。
従業員の方々がボランティアに参加できるよう、制度整備に本助成金をご活用してみてはいかがでしょうか?
<助成金の概要>
(1)実施目的
東京都は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とし、働く世代のボランティア参加への気運醸成及び裾野拡大を図るため、企業等におけるボランティア休暇制度の整備を支援するとともに、従業員のボランティア活動への積極的参加を推進する。
(2)助成条件
企業等がボランティア休暇制度の整備に関し、都が定める必要な取組すべてを実施した場合に助成
金を交付します。
(3)事業実施期間
交付決定を受けた日以降に助成事業に着手し、都が定める2ヶ月以内で実施してください。事業実施期間を延長することはできません。
※東京都から交付決定の連絡を受ける前に助成事業に着手しないようにしてください。
<助成要件>
(1)ボランティア休暇制度導入に向けた検討
都内勤務の従業員(正社員)を1人以上含む2人以上で組織するプロジェクトチームを社内に設置し、制度内容及びボランティア活動推進に向けた独自の取組について検討すること。
(2)ボランティア休暇制度の整備
・ボランティア休暇として付与する休暇日数を、従業員一人あたり年間3日以上とすること
・ボランティア休暇の対象となる活動に、スポーツ大会におけるボランティアを含めること
・時限的な制度(期間を限定した制度)としないこと …など
(3) 社内周知
(2)で定めた休暇制度の対象者に対し、以下に示す全てについて周知し、従業員のボランティア休暇取得を推進すること。
1.(1) で検討した独自の取組の内容
2.(2)で定めた制度の内容
3. ボランティア活動に関する情報
<助成金額>
20万円/1社
<支給予定社数>
500社
<助成対象事業者>
・都内で事業を営む企業等
・常時雇用する労働者(都内勤務であること)を2名以上、かつ、6か月以上継続雇用していること。
・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。
・就業規則やその他規程で、ボランティア休暇について明文化されていないこと。
・都ホームページへの企業名等の公表に同意すること。
その他詳細につきましては、産業労働局雇用就業部ホームページ「TOKYOはたらくネット」をご覧ください。