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ダブルワーカーを雇用した場合の時間外割増の計算

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安倍首相は「働き方改革」実現に向けた有識者会議で「テレワークや兼業・副業の普及を図ることが極めて重要」と述べました。

また、就業規則などで自社の労働者などに対して、副業を全面的に禁止することが違法だと認識されるようになり、副業を容認する企業も増えてきました。

そこで、副業・ダブルワーカーを雇用した場合の、時間外割増の計算についてお話していきます。

副業をしている場合、ダブルワークをしている場合の労働時間について、労働基準法第38条第1項では次のように定めています。

 

<労働基準法第38条第1項>

事業場を異にする場合も、労働時間の適用に関する規定の適用については通算する

 

ここで「事業場を異にする」とは、「事業主を異にする場合を含む」(昭23.5.14基発第769号)と解されています。2つ(以上)の事業主相互にはまったく資本・商業関係がなく、労働者本人の独自判断で複数の勤め先を確保する場合でも、労基法第38条は適用されます。ですから、2つの事業場で働いた時間を「通算して」、1週40時間、1日8時間を超えたら、割増賃金の支払い義務が生じます。

 

◎どちらが残業代を払うか

また、割増賃金の支払義務については、「時間外労働についての法所定の手続をとり、割増賃金を負担しなければならないのは、通常は、時間的に後で労働契約を締結した事業主と解すべき」とされています(労基法コンメンタール)。後から契約する事業主は、「労働者が他の事業場で労働していることを知りながら、契約を締結する」立場にあるからです。

とはいうものの、労働者が副業を正直に申告してくれるとは限らないこともありますから、取扱には曖昧な部分が残ります。副業を認める流れにある中、法整備が求められる箇所でしょう。

 

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