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海外療養費とは

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大型連休や夏休みになると海外旅行にいく方もたくさんいらっしゃると思います。

海外旅行で心配なことの一つに、急な病気やけががあります。

海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。(ただし、海外で仕事中あるいは仕事が原因で怪我や病気をした場合はこの限りではありません。)

 

◎給付の範囲

海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。

また、療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。

 

◎支給金額

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。

外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額が算出されます。

 

◎手続きに必要な書類

海外療養費の申請については、以下の申請書と添付書類が必要です。

海外の場合、翻訳文なども添付しなければならず、手続きは煩雑になります。

 

1.海外療養費支給申請書・・・ア

2.診療内容明細書(様式A)・・・イ

3.領収明細書(様式B)・・・ウ

4.現地で支払った領収書の原本

5.各添付書類の翻訳文

※翻訳文には、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください。

6.受診者の海外渡航期間がわかる書類

(パスポート・ビザ・航空チケットなど当該渡航期間がわかる部分のコピー等)

※パスポートの場合は、①氏名・顔写真と②出入国スタンプのページの両方のコピーを添付して下さい。

(診療を受けた期間に渡航先に滞在していたことが分かるよう目印をつけて下さい。)

7.同意書(様式D)…オ

具体的な診療内容等について、診療等を受けた医療機関に照会するため、療養を受けた方の同意書を添付して下さい。

その他 (条件に該当する場合に必要)

 

※海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

 

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