国民年金の被保険者の種類について
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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国籍に関係なく全員国民年金に加入することになっています。(強制加入)国民年金の被保険者には、どのような種類があるのでしょうか。
★ 年金の仕組み
加入者は第1号~第3号の3つに種別され、それぞれ保険料やもらう年金の種類が異なります。
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<第1号被保険者>
対象者は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、第2号・第3号被保険者に該当しないすべての人です。
自営業者、その配偶者
学生農林漁業者
国会議員
フリーター
無職の人
保険料は、直接社会保険庁に納めます。なお、手続きは各市区町村で行います。貰える年金は、国民年金のみです。
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<第2号被保険者>
対象者は、厚生年金または共済年金に加入している人です。
サラリーマン、OL
公務員
私立学校の教職員
保険料は、毎月給与から天引きされる厚生年金保険料に含まれています。貰える年金は国民年金+厚生年金(共済年金)です。
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<第3号被保険者>
対象者は、被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人です。
サラリーマンの妻(専業主婦)もしくは夫(専業主夫)
保険料はかかりません。配偶者の保険料に上乗せされているわけではなく、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担するので、自分で保険料を納める必要がありません。貰える年金は、第3号被保険者であった期間分です。
[第3号被保険者の要件]
第3被保険者とは「第2号被保険者に扶養されている配偶者」で被扶養配偶者といいます。被扶養配偶者と認められるには第二被保険者(配偶者)の収入で生活をし、年収が130万円未満であるという条件があります。
なお、ここで言う配偶者には、事実婚(内縁)も含まれます。事実婚が認められるには、住民票などの事実婚関係を証明する書類が必要となります。
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