65歳超雇用推進助成金の創設|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

岩元事務所

  • ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

    0336085421

    [受付時間]9:00~18:00

  • 無料メール相談

トピックス

65歳超雇用推進助成金の創設

ブログ 

65歳超雇用推進助成金の支給要件等の概要が発表されました。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html

●支給要件(抜粋)
1.雇用用保険適用事業所の事業主であること。
2.労働協約または就業規則による、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの新しい制度を平成28年10月19日以降において、実施した事業主であること。
(イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
3.上記に定める制度を規定した際に、経費を要した事業主であること。
※経費とは就業規則等の作成にかかる委託費等の社外の専門家等に支出した費用をいいます。
4.支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

●支給額
① 65歳への定年の引上げ 100万円
② 66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 120万円
③ 希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
④ 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 80万円

●申請方法
支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の翌日から起算して2か月以内に、都道府県の支部高齢・障害者業務課に提出。

・様式第1号(1)
・様式第1号(2)
・様式第1号別紙
・登記事項証明書(写) 2部
・定年および継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等(写)
・過去最高の定年年齢等が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則(写) (該当する場合のみ提出)
・旧就業規則に関する申立書 (補助様式1) (該当する場合のみ提出)
・雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)または雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控(写)
・雇用保険適用事業所等一覧表 (補助様式2) (該当する場合のみ提出)
・対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) 等
・対象被保険者の雇用契約書、労働条件通知書(写)等
・対象被保険者の賃金台帳(写)、出勤簿 (写)
・経費の支払いを確認できる書類(写)
・預金通帳(写)等、助成金の振込口座の確認できる書類
・支給要件確認申立書 (65歳超雇用推進助成金) (共通要領 様式第1号)
・委任状(写) (該当する場合のみ提出)

 

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ。

0336085421

無料メール相談

 

ページトップへ戻る