定年後再雇用の場合の給与その他労働条件について
ブログ
現在の法律では、定年は原則60歳を下回ることができません。また、労使協定により継続雇用者を選定できる一部の例外を除いて、「本人が引き続き勤務を希望した場合には」65歳まで継続して雇用しなければなりません。
この継続雇用について、継続雇用の際に給与などの勤務条件を変えることはできるでしょうか。
1、原則的には労使で合意すれば勤務条件変更は可能
定年を迎えることにより役職から下りたり、加齢により業務遂行能力が低下したりすることが珍しくありません。その場合に、実態に合わせて給与を引下げたり、勤務時間を短縮することはむしろ適切な労務管理でしょう。再雇用の労働者の健康と安全にも配慮しながら相手にその旨伝え、新しい賃金額についてしっかりと同意を得ましょう。
2、勤務内容が全く変わらないのに一方的に賃金等条件を下げるとトラブルのもとになる
年齢により能力や職務遂行能力が大きく変わらない場合、またはやっている仕事が大きく変わらない場合などに、賃金をむやみに引き下げると感情的な対立トラブルになりかねません。
3、賃金を引き下げる場合は、根拠となる賃金規定を整備しておくと良い
賃金の引き下げの場合、あらかじめ定年前と定年後の賃金テーブルを作成しておき、60歳に達した後は定年後の賃金テーブルを用いることをしっかり周知しておけばトラブルの可能性を減らすことができるでしょう。
定年を迎えそうな社員がいる場合は、賃金額、就業規則や雇用契約書などをあらかじめ整備しておくことをお勧めします。