移転による労働者派遣事業変更の届出|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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移転による労働者派遣事業変更の届出

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特定派遣をしている会社様から労働者派遣事業変更届出書のご依頼をいただきました。

特定派遣事業者に変更事項がある場合は、労働者派遣事業変更届出書を労働局に提出しなければなりません。
変更事項としては、
名称、住所、代表者の氏名、役員の氏名及び住所、事業所の名称、事業所の所在地、派遣元責任者の氏名・住所等です。
労働者派遣事業を行う事業所の新設については、平成27 年9月30 日以降は特定派遣事業においてはできなくなりました。

今回ご依頼いただいたお客様は、本店所在地及び事業所の所在地が変更になりましたので、提出書類は、下記の書類です。
・労働者派遣事業変更届出書
・履歴事項全部証明書
定款
・賃貸契約書
・レイアウト図
異なる区への移転の場合は、定款変更が必要となりますので、変更後の定款が必要となります。
定款変更を伴わない移転の場合には、定款の提出は必要ありません。

今後、平成30年以降も派遣を続ける場合には、一般労働者派遣事業の許可が必要ですが、
労働局の担当者に言われたのですが、おそらく申請数が多くなり混雑すると予想されますので、
早めに許可の申請を行なうように勧められました。

ギリギリでの申請だと間に合わないこともありえますので、余裕のある時に申請するのがよさそうです。

社会保険労務士岩元事務所では、労働者派遣事業の申請を代行しております。
申請をお考えでしたら気軽にお問合せ下さい。
https://www.rockroumu.com/works01/cat_cat4/

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