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傷病手当金・出産手当金の日額の計算方法が変更

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傷病手当金と出産手当金は、私傷病や出産によって働けない場合に出る休業保障の給付ですが、その支給のもとになる標準報酬月額の決定方法について見直しが検討されていました。これについて、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が改正され、変更されることが決定しました。

 

新しいルールは以下の通りです。

 

1、給付の日額計算の変更

今までは、休業開始時点での標準報酬月額÷30×3分の2という式で給付の日額を決定していましたが、平成28年4月からは「支給を始める日(以下「支給開始日」という)の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」に変わります。

 

【改正前】平成28年3月31日までの対象日
○被保険者の標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の3分の2

【改正後】平成28年4月1日以降の対象日
①被保険者期間1年以上の場合
○被保険者が給付を受ける月以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
②被保険者期間が1年未満の場合 (※A.かB.のいずれか低いほう
A.被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
B.加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)
2、改正の年月日

平成28年4月1日以降の支給金額が対象

 

これは、手当の額を大きくするために、意図的に一時給与を引き上げるという不正が一部で見られたためです。

つまり、本来は20万円くらいの給与をもらっていた人が、妊娠を機に一時的に30万円まで給与を上げて、30万円をもとにした出産手当金をもらうなどといったことができないようにするための改正であるということです。

 

標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した30分の1に相当する額のいずれか少ない額の3分の2に相当する額になります。

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