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平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要です

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平成28年1月からマイナンバー制度が始まります。
雇用保険関係では、被保険者資格取得届などに個人番号(マイナンバー)を記載してハローワークに届け出ることが必要です。

○事業主は、被保険者資格取得届などの届出にあたり、従業員から個人番号を収集する場合には、事前に本人確認として、個人番号の確認と身元(実存)確認をすることが必要です。
○具体的には、個人番号カードによる確認または通知カードと写真付き身分証明書(運転免許証など)による確認が必要です。
○加えて、マイナンバーを含む個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止などの安全管理措置の実施や特定個人情報を委託先に提供するときには、委託先の適切な監督などの措置が必要です。

個人番号を記載した雇用保険手続の届出を郵送などにより行う場合には、個人情報の漏えいのリスクが発生することから、個人番号の安全管理のためにも、政府では電子申請による届出を推奨しています(郵送の場合は書留郵便による届出が原則)。

社会保険労務士岩元事務所では電子申請に対応しておりますので、雇用保険関係の手続きは当事務所にお任せください。

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