社会保険の加入期間と保険料徴収|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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社会保険の加入期間と保険料徴収

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今回は中央区のIT企業の経営者さまから以下のようなご質問をいただきました。
「会社で社会保険に加入したのですが、従業員の保険料はどのように控除したらいですか」

【保険料徴収】

社会保険料が徴収されるのは、被保険者資格を取得した月から、被保険者資格を喪失した月の前月までの分となります。

 

例えば下記のようになります。

①    4月1日に入社し、5月30日に退職した場合

→4月分の保険料を納める必要があります。

 

②    4月30日に入社し、5月30日に退職した場合

→4月分の保険料を納める必要があります。

 

③    4月1日に入社し、5月31日に退職した場合

→4月分、5月分の保険料を納める必要があります。

「資格喪失日」が翌日(6月1日)となるため、資格喪失月が6月になり、その前月の5月分も保険料を納める必要が出てきます。

 

【社会保険料控除】

保険料は、労使折半となっており、従業員が負担する保険料は、会社が給与から天引きして、会社負担分と合わせて会社が納付するしくみです。

その場合、前月分の保険料を当月の給与から控除することになるので、4月分の保険料は5月給与からの控除となります。
【社会保険の加入期間】

従業員が入社し社会保険に加入した場合、その日を「資格取得日」と呼び、従業員が退職し社会保険から外れた場合、退職日の翌日を「資格喪失日」と呼びます。社会保険の加入期間(被保険者期間)は1ヶ月単位で表示され、「資格取得日の属する月」から、「資格喪失日が属する月の前月」までが算入されます。

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