人材を募集する際に性別の限定について
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従業員を募集する際、どのような人を雇い入れるかは会社の自由です。
ただし、募集要項に「営業職は男性限定」などといった記載をすることは原則として認められていません。
男女雇用機会均等法の第5条で「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と定められている為です。
具体的には、募集・採用にあたって身長・体重・体力要件をつけること、コース別雇用制の総合職の募集にあたって、転居を伴う転勤要件をつけることなどがこれにあたります。
ただし、下記のような合理的な理由がある場合は、募集する人を性別で限定しても認められます。
1、次のいずれかの職業に従事する社員を採用する場合
(ア)芸能・芸術の分野における表現の真実性などの要請から、男性または女性のいずれに従事させることが必要な職業
(イ)警備員など防犯上の要請から男性に従事させることが必要な職業
(ウ)その他の職業で、男性または女性のいずれかを従事させることについて、(ア)、(イ)の職業と同程度の必要性があると認められる職業
2、労働基準法上の規定により、女性の労働が制限または禁止されている場合
3、風俗、風習などの相違により、女性が能力を発揮しにくい海外での勤務が必要な場合
労働基準法上求められているのは、働く「機会を与える平等」であり、「結果として」雇用した社員が男性のみであっても、それが違法となるわけではありません。
こういう人を採用したいという考えが頭の中にあっても、採用の窓口は広くとり、どんな人物でも応募はできるようにしましょう。