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協調性のない社員を解雇できるか

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社内行事に参加しない、協力して行うべき雑務をしないなど、協調性がない社員を解雇することはできるのでしょうか。
一般的には、単に協調性のなさをもって解雇することは難しいでしょう。

判例では「協調性のないことが業務を遂行する上で重大な障害となっている状態」でなければ解雇は難しいとしています。
「協調性の無さが重大な障害である」とする場合は、以下の点に注意しなければなりません。
前提として、就業規則などの解雇理由に
「協調性がない場合は解雇とする」などの規定があること。

必要なポイント:

1、その行為が繰り返し行われていること
2、その行為が起きた日時を記録していること
3、会社がその者を教育・指導するなど、改善のための努力を行っても改善が見られないこと
4、会社が教育・指導をした事実・日時を記録していること
5、その行為により業務の遂行に具体的な支障があった事実を記録していること
6、その者より勤務態度が悪い者を不問にしていないこと
裁判では会社には広く従業員を教育指導する義務があると考えられます。
会社として「これだけの指導をして協調性を促したのだが更生せず、結果的に○○という損害や支障が出た」と言えなければ解雇は難しいと考えてください。

一方で、協調性とは何かを定義し、その行動を客観的に評価した結果昇給・昇格などの処遇に影響させることはできます。
協調性のなさが会社にとって問題であることを理解させるには、人事評価制度とリンクさせて指導することも有効でしょう。

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