社会保険の被保険者とは
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社会保険の被保険者となるには、以下の要件があります。
なお、社会保険とは【健康保険(介護保険)・厚生年金保険】のことです。
【社会保険の適用される者】
•適用事業所に使用される者は、適用除外の者を除き、法律上当然に被保険者となる
この場合、法人の理事・監事・取締役・代表社員・無限責任社員など、法人の代表者または業務執行者であっても、法人から労働の対償として報酬を受けている者は、その法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
【社会保険を適用除外される者】
以下の従業員は適用除外となります。
•正社員と比べて、労働時間か労働日数が3/4未満の者
いわゆるパートさん・アルバイトさんが社会保険適用除外となるには、上記の条件を満たす必要があります。
•臨時に使用される者
・日雇いの者
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
•季節的に使用される者
ただし継続して4ヶ月を超えて使用されるべき場合には、初めから被保険者となります。
•臨時的事業の事業所に使用される者
ただし、継続して6ヶ月を超えて使用されるべき場合には、初めから被保険者となります。
•国民健康保険組合など、他の保険制度に該当している者
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社会保険の調査がある場合、主に「加入すべき人が被保険者になっているか」を確認されます。
その際、上記の適用除外項目に該当していないにもかかわらず加入していない場合、加入するよう指導されることになります。