障害者トライアル雇用奨励金
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障害者の雇入れ経験がない事業主等が、就職が困難な障害者を、ハローワークの紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に受給できます。
週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、常用雇用への移行を目指して試行雇用を行う場合に助成するものです。
○受給額(中小企業の場合)
トライアル雇用対象者人数×4万円/月 (限度 3ヶ月)
○主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業の事業主である。
(2) ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。
(3) 現在障害者を雇用していないこと
詳細は、厚生労働省のサイトをご覧ください。
障害者トライアル雇用奨励金