電子公文書(申請者控)取得手順
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平成25年1月15日より、労働保険適用・徴収関係に関する全ての手続について、電子公文書の発行が可能となりました。
さらに平成25年6月1日より、電子公文書発行依頼書を添付することなく、電子申請により受理した申請書について電子公文書(申請者控)を発行することができます。
これで、電子申請で行なった労働保険料の申告も、その申請の控えを残すことができます。
受付日については、申請した日ではなく、審査が終了した日となります。
また電子公文書(申請者控)の取得期限は、到達後90日までとなります。