産業医制度見直しについて|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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産業医制度見直しについて

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産業医とは

事業場において労働者の健康管理を行う医師であり、労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に対して産業医を選任することとなっています。

この産業医制度について改正の審議がされており順調に進めば平成296月に改正予定です。

 

予定される主な改正点

 

     産業医の巡視頻度

少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について

1 事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合かつ、

2 事業者の同意がある場合には、

巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。

 

     長時間労働者に関する情報の産業医への提供

事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合は、1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び超えた時間に関する情報を速やかに産業医に提供しなければならないものとする。

 

     健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の提供

事業者は、各種健康診断の有所見者について、医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる、労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。

 

近年は過労死、メンタルヘルス、疾病・その他の障害等が多様化していることから、労働者の健康確保対策の重要性が増しています。改正の背景には、産業医が対応すべき業務が増加しているということがあるようです。改正が正式に決まりましたら、産業医の先生と巡視回数等の相談をしてみてはいかがでしょうか。

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