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メルカリで一定の収入があるけど、古物商許可は必要?

お知らせ 

現在、転売で扱われる商品は幅広く、アプリやツールも充実しているため、せどりは、会社員や主婦なども手軽に取り組めるようになっているようです。

実際、私の知り合いで会社員をしながら副業でメルカリをはじめたところ軌道に乗り、会社員を辞め、個人事業主として収入を得ている人もいます。

では、メルカリの利用に古物商許可は必要なのでしょうか?

「古物営業法」では、次のような規定があります。

第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

難しく書いてありますが、つまり、

中古品を仕入れて転売するのであれば、原則、古物商許可は必要ということです。
対して、新品を仕入れて転売したり、不要品を売ったりする場合は、古物商免許は不要です。

メルカリで利益を得ることを目的に、中古品を仕入れ売るのであれば、たとえ収入が0でも古物商許可が必要となります。
収入額や取引数、転売経験歴数も関係ありません。
もっとも、メルカリで転売する以前に、転売目的で中古品を仕入れる時点で古物商許可は必要なので気をつけましょう。

第二章 古物営業の許可等
第一節 古物商及び古物市場主
(許可) 第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

法的サポートが必要

許可申請の手続きは一人で行うには難しく、また、警察署に自分で行くことに不安を感じる方も多いでしょう。そこで、私たちの行政書士岩元事務所が全力でサポートします。古物商許可の申請手続きから、その他の法的な問題まで、専門的なアドバイスとサポートを提供します。

まとめ

転売ビジネスは確かに魅力的ですが、法的なリスクも無視できません。特に、古物商許可に関する知識と手続きは、ビジネスを安全に行うために不可欠です。私たちの行政書士岩元事務所では、そのような法的な障壁をクリアするための専門的なサービスを提供しています。安心してビジネスを展開できるように、ぜひ私たちにご相談ください。

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