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介護休業に対してどのような給付があるでしょうか?

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介護が必要な人が年々増えていくなかで、問題となっているのが介護と仕事の両立。介護者が仕事をしながら介護を続けていくことは難しく、離職していくことも少なくありません。 いったん離職してしまうと、収入がなくなったり再就職が難しくなったりと、さらなる問題を抱えてしまうこともあります。

そこで知っておきたいのが、介護を理由に休業したときにもらえる介護休業給付金。

平成29年に「育児・介護企業法」が改正されたことで、有期雇用労働者や65歳以上の労働者に対する要件が緩和されるなど、うまく活用することで経済面の支えになる制度です。

今回は、この介護休業給付金について解説していきます。

 

介護休業とは

介護休業給付金とは、企業などで働いている人が介護休業制度を利用した時に賃金が著しく低下した場合に支給されるお金のこと。

雇用保険の被保険者であり、要件を満たしていれば、正社員でなくても支給されます。

申請先は事業所の管轄となるハローワークですが、原則として申請手続きは事業主を通じて行います。

給付を受けるにはさまざまな条件がありますので、詳しく解説します。

 

介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。

 

①負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。

対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。

 

②被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

 

受給要件

介護休業給付の受給資格は、介護休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。

なお、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。

(※)介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。

 

介護休業給付の金額

介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」により、算出します。ざっくりいうと、休む前の給与の3

分の2程度が支給される計算になります。

正確な金額はハローワークにご提出いただく雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、1支給単位期間において、介護休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、介護休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりです。

・平均して月額15万円程度の場合、支給額は月額10万円程度

・平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13,4万円程度

・平均して月額30万円程度の場合、支給額は月額20,1万円程度

 

 

「育児・介護休業法」の改正により、非正規雇用や老々介護の実態に則したものになっていますので、仕事と介護の両立に困った際にはぜひ活用していただきたいと考えます。

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